第186回通常国会において、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律が2014年6月20日に参議院本会議で可決され、6月27日に公布されました。
改正の趣旨としては、大学運営における学長のリーダーシップの確立等のガバナンス改革を促進するため、副学長・教授会等の職や組織の規定を見直すとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講ずるとされています。
学校教育法は、副学長の職務を、学長を助け校務をつかさどること(第92条第4項関係)、教授会の役割として、学長が教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり意見を述べること、また、学長及び学部長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長及び学部長等の求めに応じ意見を述べることができること(第93条関係)とする改正が行われました。
国立大学法人法では、学長選考の基準を定め、結果等を公表すること(第12条関係)、経営協議会について、その委員の過半数を学外委員とすること(第20条第3項、第27条第3項関係)、教育研究評議会の教育研究に関する校務をつかさどる副学長を評議員とすること(第21条第3項関係)、附則の追記などが行われました。
施行期日は、2015年4月1日です。
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(概要)(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/30/1349263_01_2.pdf
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(条文)(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/30/1349263_02_2.pdf
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(新旧対照表)(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/30/1349263_03_2.pdf
閣法 第186回国会 80 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の審議経過情報(衆議院)
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBAD6E.htm