文化庁、未管理著作物裁定制度に関する情報ページを公開

2025年4月10日、文化庁が、令和5年著作権法改正による著作物等の利用に関する新たな裁定制度である未管理著作物裁定制度に関する情報ページを公開しました。

同制度は、集中管理がされておらず、その利用可否に係る著作権者等の意思が明確でない著作物等について、文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで、3年を上限とする時限的な利用を可能とするもので、2026年度から開始予定とあります。

新着情報一覧(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/whats_new.html
※2025年4月10日付けで「「未管理著作物裁定制度について」関連情報ページを作成しました」とあります。

未管理著作物裁定制度(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.html

令和5年通常国会 著作権法改正について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05_hokaisei/

参考:
「著作権法の一部を改正する法律案」が成立:著作物の利用に関する新たな裁定制度の創設や立法・行政における著作物の公衆送信等を可能とする措置等 [2023年05月31日]
https://current.ndl.go.jp/car/182490