文化庁が、2012年6月20日に成立した著作権法の一部を改正する法律のうち、いわゆる「写り込み」等に係る規定について、各条の解説や、具体的に対象/対象外となる行為の例などをまとめたページを公開しました。これらの規定は、2013年1月1日から施行されることになっています。
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料)(第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html
参考:
E1303 – 2012年著作権法改正:図書館・公文書館の関係規定について
http://current.ndl.go.jp/e1303
文化庁、「改正法Q&A」など2012年著作権法改正についての解説ページを公開
http://current.ndl.go.jp/node/21360