デジタル化した欧州の文化遺産をオンラインで提供する“Europeana”を運営しているEuropeana Foundationが、パブリックドメインにある作品(著作権による保護期間終了後の作品)に関する、「Europeanaパブリックドメイン憲章」(Europeana Public Domain Charter)を公表しています。デジタル化された文化遺産への自由なアクセスにより知識の発展等に寄与することを目的としており、説明文書では、次のようなことが示されています。
■健全なパブリックドメインのための原則
1.著作権による保護は一時的なものであり、保護期間終了後は作品はパブリックドメインとなる。有史以来の知識の大部分はパブリックドメインであり、著作権による保護は時限的な例外措置である。
2.パブリックドメイン作品はパブリックドメインにあり続けなければならず、再生産などの際に、排他的権利を主張したり、利用に制限を課すことはできない。アナログでパブリックドメインであったものは、デジタル化されてもパブリックドメインである。
3.パブリックドメイン作品のデジタルコピーの正当な利用者は、自由に利用・複製・改変ができるべきである。
■パブリックドメインの機能を維持するためのガイドライン
1.著作権による保護の範囲のいかなる変更も、パブリックドメインに与える影響を考慮して行う必要がある。
2.著作権以外の知的財産権を用いて、パブリックドメイン作品に対する排他的権利を主張してはならない。
The Europeana Public Domain Charter
http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/publications
Europeana Publishes Public Domain Charter(2010/4/14付けDigitalKoansの記事)
http://digital-scholarship.com/digitalkoans/2010/04/14/europeana-publishes-public-domain-charter/