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カレントアウェアネス
No.329 2016年9月20日
CA1881
動向レビュー
韓国の国立障害者図書館と図書館での障害者サービスの現状
大手前大学総合文化学部:孫誌衒(そん じひょん)
はじめに
韓国では、10年前の2006年に図書館法(도서관법)が改正され(法律第8069号)、障害者に対する情報へのアクセスの保障が図書館の責務として法的に明示された。その後、2012年には、障害者サービスを推進する国立障害者図書館が設置され、種々の新たなサービスが提供されるに至っている(1)。
本稿では、韓国における障害者サービス拡充のための法改正の経緯を確認しながら、国立障害者図書館設立の経緯や機能、障害者サービスの現状、新たな取組みについて紹介する。
1.国立障害者図書館設立の経緯とその機能
1.1. 国立障害者図書館の設立
韓国の図書館における障害者サービスの改革は、2006年の図書館法の全面改正が重要な契機となった。この改正では情報アクセスおよび図書館サービス利用の格差解消が目指され、「知識情報格差の解消」について定めた第8章(第43~45条)が新たに加えられた(2)。知識情報疎外階層(障害者,低所得者,高齢者,農民,漁民)(3)の知識情報格差の解消、図書館の責務を始め図書館サービスの拡大や図書館による支援などについて明文化したものである。これを受けて、多くの図書館が知識情報疎外階層を対象とした文化プログラムの開発や図書館サービスの見直しなどのサービス向上に取り組んだ。それまでの障害者サービスは点字図書館で点字資料が提供されていただけで、公共図書館などにおいて障害者を対象としたサービスはとりわけ遅れていると言わざるをえなかった。
図書館法改正の大きな影響の一つは、障害者のための図書館サービスを支援する国立障害者図書館支援センターの設立・運営等が規定されたことである(第45条)。このセンターは、障害者のための図書館サービス政策を総括する国家機構であり、国立中央図書館(NLK)の組織の一部として設置された。その後、同センターの機能が拡大され、2012年に国立障害者図書館として生まれ変わった。
1.2. 国立障害者図書館の機能
国立障害者図書館は障害者のための図書館サービスを支援する国家機関として、来館する障害者に対するサービスの提供だけではなく、障害者サービスに関する国家施策の策定をはじめ、各種基準・ガイドラインの制定、障害者のための資料の収集・製作・提供、図書館の障害者サービスへの支援、専門職員の教育や関連機関との協力など、障害者の情報格差解消のための重要な機能を果たしている(4)。
また、国立障害者図書館は2003年から障害者向け資料の製作に努めているが、2009年3月の図書館法第20条第2項の改正に従い、出版社や著者によるデジタルファイルの納本義務化にともないその拡充が進んだ。同館の崔善植氏は「出版社と著者からデジタルファイルの寄贈または納本を受け、二〇一四年十二月までに二万一〇〇四点の資料を製作し普及させている」とし、「ほとんどの国では、デジタルファイル納本規定がなく、デジタルファイル納本義務は韓国が先導して推進しているといえる」と指摘している(5)。
2. 障害者福祉及び情報格差の解消と図書館
2.1. 障害者福祉と図書館
韓国では、1981年に心身障害者福祉法(심신장애자복지법)(法律第3452号)が制定され、初めて障害者のための福祉対策に明確な法的根拠が示された。その後、この法律は1989年に障害者福祉法(장애인복지법)(法律第4179号)として全面改正され、ようやく障害者福祉が国家レベルで実施されるようになった。その他の障害者福祉関連法としては、表1のようなものがある。
表1 障害者福祉関連法
制定年 | 法 律 名 |
1979年 | 特殊教育振興法(法律第3053号) |
1990年 | 障害者雇用促進並びに職業リハビリテーション法(法律第8852号) |
2007年 | 障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律(法律第12365号) |
2015年 | 障害者・高齢者・妊婦等の便宜促進保障に関する法律(法律第13109号) |
これらの関連諸法の制定により、障害者福祉支援や特別支援教育、各種公共施設のための国家及び地方公共団体の責任や施策が規定された。
特に、2007年の障害者差別及び権利救済などに関する法律(장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률)(法律第8341号)(6)の制定により、政府の障害者福祉政策が大幅に見直されるようになった。この法律は、障害を理由とした差別を禁止し、障害を理由に差別を受けた人の権益を保護することを目的としている。その特徴としては、障害者福祉法で扱われていた抽象的な内容をより分かりやすく明確にしたこと、法律の制定に障害者が直接関わったこと、そして障害者に対する差別の排除や被害者の救済に関する国及び地方公共団体の責務を明確にしたことが挙げられる(7)。まさに、障害者差別の解消に関する法的環境をより高度に整備するものとして、図書館における障害者サービスを発展させるための根拠となっているとも言える。この法律の制定により、図書館を含めたすべての公共機関で、障害者サービスが義務化され、情報へのアクセスと利用の保障などに便宜を図るようになったのである。
図書館利用における障害者に対する差別の禁止に関連する条項としては、第18条(施設のアクセス・利用の差別禁止)、第20条(情報のアクセスでの差別禁止)、第21条(情報通信・コミュニケーションなどの正当な利便性の提供義務)、第24条(文化・芸術活動の差別禁止)などがある。障害者が図書館を利用する際に非障害者と平等に資料・設備・施設の利用、サービスの提供等が受けられるように明示されている。
なお、2007年に改正された図書館法施行令(도서관법시행령)(大統領令第19963号)は障害者図書館の施設、資料、担当司書数などの基準を定めている。これはあくまでも障害者図書館を対象としたもので、公共図書館の障害者資料室や障害者コーナーの運営基準への準用は難しい。しかし、現時点では図書館関連の障害者サービスの基準を法的に定義しているのはこの施行令のみであるため、図書館の障害者サービスに関する法的基準として挙げられることが多い(8)。
2.2. 大統領直属機関としての「図書館情報政策委員会」とその政策
韓国には、大統領直属機関である「図書館情報政策委員会」(9)があり、あらゆる館種の図書館政策の立案審議・調整等を担っている。その下部組織である「知識情報格差解消小委員会」は、障害者をはじめとした知識情報疎外階層を対象とした総合的施策の推進、知識情報格差の解消のための図書館サービスの拡大、障害者のための図書館サービスの体制の整備、デジタルデバイド解消のためのWeb知識情報サービス強化を担っている(10)。
図書館情報政策委員会は、国家レベルの図書館振興のビジョンと戦略を示す図書館発展総合計画(E797参照)を5年毎に発表している。この計画は、図書館法および同法施行令に基づく法定の計画であり、全館種を対象とする図書館政策の目標と具体的施策、および指針を提示するものである。
第1次図書館発展総合計画(2009-2013)における障害者サービスの成果としては、次の点が挙げられる。
・障害者用代替資料(11)制作のためのデジタルファイルの納本義務化
・手話映像資料等障害者用代替資料の新刊出版量5%制作達成(2009年)
・障害者のための図書館資料無料配達郵便サービス(チェッナレサービス:책나래서비스)(12)の開発・運営(2011年)
・障害者図書館支援センターを国立障害者図書館に組織改編(2012年)
このように、2.1.で取り上げた障害者を取り巻く法的・社会的環境の変化が、図書館の具体的な障害者サービスにも反映されてきている。
2014年には、第2次図書館発展総合計画(2014-2018)が発表された。障害者サービス政策としては、障害者のための資料の拡充、利用施設の拡大、障害者サービス担当者の専門性の強化、公平な情報アクセスへの機会保障などが示されている。
2.3. 「全国図書館障害者サービス現状調査」の実施
上述の図書館法の全面改正や、障害者差別及び権利救済などに関する法律の制定により、これまで地域別・館種別に散発的に推進されてきた障害者サービスが国立障害者図書館を中心に総括されるようになった。韓国における図書館の障害者サービスの環境に新たな変化がもたらされたと言える。注目すべき施策として、NLKが実施する全国図書館障害者サービス現状調査(전국 도서관 장애인서비스 현황조사)が挙げられる。この調査は2007年から2年ごとに実施され、全国の図書館における障害者サービスの実態と動向について検証を行うためのものである。
表2 公共図書館における障害者資料室/障害者コーナー設置状況 2015年上半期)
設置 | ||||
障害者 資料室 | 障害者 コーナー | 未設置 | 合計 | |
数(館) | 99 | 218 | 593 | 910 |
割合(%) | 10.9 | 24.0 | 65.2 | 100.0 |
出典:『2015년 도서관장애인서비스현황조사』
最新の2015年の調査結果(13)では、専門図書館としての障害者図書館は視覚障害者図書館が37館、聴覚障害者図書館が5館となっている。また、公共図書館における障害者資料室、障害者コーナーの設置率は表2のとおりであった。これは2014年末時点の登録障害者数が約250万人に上ることを考えると(14)、施設数、サービスともまだまだ不十分な状況であることが分かる。
3. 障害者サービスの新たな取組み
3.1. 障害類型による障害者サービス
国立障害者図書館は障害者の読書環境改善一環として、2009年から公共図書館読書補助機器国庫支援事業(공공도서관 독서보조기기 지원 국고보조사업)として、公共図書館を対象に拡大読書器や音声読書器などの購入費の50%を支援している(15)。また、2016年3月からは専用ウェブサイトを用いた24時間の申込受け付けを開始し、視覚障害者に限って施行していた上述の無料配達郵便サービス(チェッナレサービス)は、順次その対象が拡大され、現在では、1-6級視覚障害者、1-3級登録障害者、1-2級行動障害者、1-3級国家有功傷痍者など計約130万人を利用対象に全国580以上の公共図書館と障害者図書館がサービスを提供している(16)。そのほか、本の海サービス(책바다서비스)と連携して、利用している図書館に資料がない場合、他館の資料や大学図書館の資料も無料配達郵便制度を用いて受け取ることができる(17)。本の海サービスは国家相互貸借サービスとしてNLKが運営する本の海サービスサイトに登録した利用者なら誰でも利用できるサービスであるが一般利用者の場合、郵送費を自己負担しなければならない。
2015年4月からは図書館サービスに関する障害の種類別のオンライン相談サービスを実施している。障害の種類によってコミュニケーションの方法が異なること、障害者もパソコン(PC)やスマートフォン(Phone)の利用が増加していることなどに着目したもので、次のようなサービスを提供している(18)。
①視覚障害者のための遠隔支援相談(PC)
②聴覚障害者のための手話映像相談(PC/Phone)
③障害者チャット相談(PC)
④障害者オンライン相談可能機関リストの提供
図 オンライン相談システムメイン画面
出典:“도서관장애인서비스… 무엇이든 물어보세요!”. 국립중앙도서관.
http://www.nl.go.kr/nl/commu/libnews/article_view.jsp?site_code=nl&searchWord=&board_no=7892&srch=¬ice_type_code=3&cate_no=0, (参照 2016-08-04)
これらは、すべての障害者が自身に合うコミュニケーション方法で相談し、そのことで、図書館資料を利用できるように開発されたものである。なお、オンライン相談サービスは公共図書館や障害者関連機関にも無料で普及させ障害者サービスの質の向上を目指している。また、2016年4月には、NLKで聴覚障害者の読書環境改善のために「聴覚障害者に対する認識改善及び情報アクセス権の保障のためのセミナー」が開催されている(19)。
3.2. 統合検索システムDREAMの開発
2015年、障害者用代替資料の統合検索と利用が可能な「国家代替資料統合検索システム」(Direct Rapid Easy Accessible Material : Dream)(20)のサービスが開始された。長い間、目録さえ揃えていなかった障害者図書館がほとんどであったこと、目録があったとしても検索した際に一般資料と混ざった結果が表示されることから、障害者が自分の障害に合う代替資料を探し出すには限界があった。新たなシステムは、これらの不便を解消するために開発されたものである。保健福祉部で障害者として登録していれば、専用のホームページとアプリケーション(iOS版)から原文を閲覧することができる。なお、2016年3月からはAndroid版の提供も開始するとともに、点字情報端末、DAISY再生機での再生も可能なサービスを提供するようになった。また、サービスが利用できる障害者図書館数も19館から38館に、検索対象の資料も41万件から50万件に増加した(21)。
おわりに
韓国では、国立障害者図書館を中心に障害者サービスが大きく拡充されてきた。障害者用代替資料の制作はもちろん、オンライン相談サービスや統合検索システムなどの新たなサービスが開発・提供されている。
また、視覚・聴覚障害者がいつでもどこでも気軽に手話・字幕付き映像資料や画面解説映像資料などが利用できるようにモバイルアプリ「映像資料館」(영상자료관)が国内初開発された(22)。このアプリを利用すれば、NLKが所蔵している聴覚障害者のための手話映像図書資料1,557点、字幕映像資料952点余り、視覚障害者のための画面解説映像資料442点の計2,247点を自由に鑑賞することができる(23)。
このほかにも、韓国の国会図書館では視覚障害者に国会電子図書館が構築している電子原文ファイル約400万件がリアルタイムで利用できる音声サポートサービスを開始している (24) 。文化体育観光部では「2015大活字本を活用した読書活性化事業」の一環として、高齢者が好む図書21種を選定し、合計4,600冊を制作し、全国104の公共図書館に配布するなど大活字本の制作と普及に注力している(25) 。
このように最新のサービスが次々と開発される一方で、宇治郷毅氏の指摘にあるように関係法律の整備が短時間で進み、障害者サービスの定着はまだまだ不備な段階にあるといえる(26)。地域の図書館における障害者サービスには設備の不備や資料や人材の不足などこれから解決していかなければならない課題も多い。これらの問題が可視化されたのも全国調査が導入されてからであり、同調査の意義は大きい。韓国では、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現のため、今後とも、地域の公共図書館における障害者サービスのさらなる拡充が求められている。
日本では、2016年4月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が施行され、これにより図書館にも、障害の有無によって分け隔てられることのないサービスの提供が求められることになった。同法施行直前の3月、日本図書館協会は、図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン(E1800参照)を発表し、図書館サービスに内在する社会的障壁を解消するための具体的方策を示したが、多くの図書館では、サービスの改善はこれからの課題である。
(1)福山潤三. 韓国国立中央図書館の障害者サービス. 国立国会図書館月報. 2015, (646), p .18.
http://doi.org/10.11501/8929147, (参照 2016-06-15).
(2)日本語訳は以下を参照。
日本障害者リハビリテーション協会.“韓国の図書館法”.障害保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/library/library.html, (参照 2016-07-12).
(3)2007年に発効した図書館法施行令(도서관법시행령)第21条で「知識情報疎外階層」とは「1.「障礙人福祉法」による障礙人 2.「国民基礎生活保障法」による受給権者 3. 65歳以上の老人 4.農魚村の住民」と定義している。
(4)崔善植. 韓国-国立障害者図書館と障害者サービス-. アジ研ワールド・トレンド. 2015, (234), p. 22-25.
http://d-arch.ide.go.jp/idedp/ZWT/ZWT201503_011.pdf, (参照2016-07-04).
(5)前掲.
(6)日本語訳は以下を参照。
崔栄繁. 韓国-障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律(仮訳). 障害保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/korea.html, (参照2016-07-12).
(7)立花明彦,孫誌衒. 特集, 第56回研究大会; グループ研究発表: 米国・韓国における障害者への図書館サービス: 障害者差別禁止法制定後の動向を中心に. 図書館界. 2015,67(2), p. 106-115.
(8)배경재. 공공도서관 장애인서비스 기준의 현황 및 과제. 한국문헌정보학회지. 2015, 49(4), p. 379-400.
http://doi.org/10.4275/KSLIS.2015.49.4.379, (参照 2016-06-15).
(9)대통령소속도서관정보정책위원회.
http://www.clip.go.kr/, (参照 2016-07-04).
(10)立花, 孫. 前掲.
(11)韓国では、障害者のための資料を「代替資料」と称する。
(12)直訳すると、「本の翼サービス」を意味する。
(13)국립중앙도서관. 2015년 도서관장애인서비스 현황 조사. 국립중앙도서관, 2015, 403p.
http://nlid.nl.go.kr/able?act=researchView&bbsId=1500&bbsSeqn=20808¤tPage=1, (参照 2016-07-04).
(14)“장애인 현황”. 통계청.
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2768, (参照2016-07-04).
(15)“공공도서관 독서보조기기 지원 국고보조사업”. 문화체육관광부.
http://www.mcst.go.kr/usr/minwon/eCorruption/assistance/assistView.jsp?pSeq=10024&pMenuCD=0120000000&pCurrentPage=1&pRownum=1&pYear=2016&pGubun=&pType=&pOfferY=&pOfferM=&pSearchType=01&pSearchWord=독서보조기기, (参照 2016-07-14).
(16)책나래 장애인을 위한 도서관 자료 무료 우편서비스. 국립중앙도서관.
http://dream.nl.go.kr/dream/chaeknarae/index.do, (参照 2016-07-04).
「国家有功傷痍者」とは、国の公務遂行中、傷痍を受けた者を指す。
(17)책바다. 국립중앙도서관.
http://www.nl.go.kr/nill/user/index.jsp, (参照 2016-07-14).
(18)“4월 장애인의 달, 도서관장애인서비스 무엇이든 물어 보세요!”. 국립중앙도서관.
http://www.nl.go.kr/nl/commu/libnews/article_view.jsp?site_code=nl&searchWord=&board_no=7892&srch=¬ice_type_code=3&cate_no=0, (参照 2016-07-14).
(19)“농인(청각장애인)과 도서관이 만나다”. 국립중앙도서관.
http://www.nl.go.kr/nl/commu/libnews/article_view.jsp?board_no=8516¬ice_type_code=3&cate_no=0, (参照 2016-07-14).
(20)DREAM.
http://dream.nl.go.kr/dream/, (参照 2016-06-15).
(21)“‘정부 3.0 장애인 대체자료 공유서비스’확대시행”. DREAM.
http://dream.nl.go.kr/dream/notice/getNoticeList.do?menuNo=16&searchCondition=10&boardNo=126&boardType=1000, (参照 2016-07-04).
(22)“스마트폰 통해 수화•자막, 화면해설 영상자료 이용 가능”. News Blog.
http://newsbeminor.blog.me/220241117894, (参照 2016-07-20).
“국립중앙도서관, 청각장애인을 위한 ‘수화영상도서자료’ 제작확대”.국립중앙도서관.
http://wl.nl.go.kr/user/0012/nd87278.do?View&uQ2=&uQ=&pageST=SUBJECT&pageSV=&page=1&pageSC=SORT_ORDER&pageSO=DESC&dmlType=&boardNo=00004759&siteLink=&menuCode=www&zineInfoNo=0012, (参照 2016-07-20).
(23)“주제별자료찾기”. 국립중앙도서관.
http://nlid.nl.go.kr/able?act=searchDetail03, (参照 2016-07-20).
(24)“국회도서관, 전자원문파일 400만건 실시간 음성지원 서비스 최초 실시”. 국회도서관.
http://www.nanet.go.kr/assets/common/filedown/fileDown.jsp?filename=1456021846379.pdf&real_filename=보도자료 (20160222) – 자격장애인 + 음성지원 서비스 + 첫최실시.pdf&enc=Y&path_type=8, (参照 2016-07-14).
(25)“‘큰 글씨 책’으로 독서의 즐거움을 되찾아드립니다”. 문화체육관광부.
http://www.mcst.go.kr/web/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=14533, (参照 2016-07-14).
(26)宇治郷毅. 韓国図書館の障害者サービスの現状と課題. 同志社大学図書館学年報. 2011, (37), p. 31-67.
https://doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/ir/15181/, (参照 2016-07-04).
[受理:2016-08-04]
孫誌衒. 韓国の国立障害者図書館と図書館での障害者サービスの現状. カレントアウェアネス. 2016, (329), CA1879, p. 10-13.
http://current.ndl.go.jp/ca1881
DOI:
http://doi.org/10.11501/10196262
Son Jihyeon.
The National Library for the Disabled and the Current Position of the Disabled Service in South Korea.