E1785 – 著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について

カレントアウェアネス-E

No.301 2016.04.14

 

 E1785

著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について

 

 他人の著作物を利用する場合,原則,権利者に許諾を得る必要がある。しかし,権利者が誰かそもそも分からない場合や,権利者を特定できてもその連絡先が分からないという場合がある。そのような場合であっても著作物の適法利用を可能とする。それが,著作権者不明等の場合の裁定制度(著作権法第67条)である。本稿では,この裁定制度の概要について説明するとともに,2016年2月に行った同制度における権利者捜索の要件の緩和について紹介する。

●裁定制度の対象

 裁定制度は,公表された著作物,実演,レコード,放送若しくは有線放送(以下「著作物等」という。)又は相当期間にわたり公衆に提示されている全ての著作物等が対象となり,外国の著作物等であってもよい。誰でも申請を行うことができ,また,利用方法に限定がないため,商業利用であっても裁定を受けられる(ただし,著作者人格権を侵害するような利用はできない)。

●権利者捜索のための「相当の努力」

 裁定申請に当たっては,あらかじめ権利者と連絡を取るための「相当の努力」を行う必要がある。この「相当の努力」の内容として,(1)広く権利者情報を掲載する資料の閲覧(名簿・名鑑等の閲覧又はインターネット検索),(2)広く権利者情報を有している者への照会(著作権等管理事業者及び関連する著作者団体への照会),(3)公衆に対する情報提供の呼びかけ(日刊新聞紙又は公益社団法人著作権情報センターへの広告掲載)が定められている。

 2016年2月にはこの要件の一部を緩和し,過去に裁定を受けた著作物等の権利者捜索については,申請者は、新たに文化庁ウェブサイトに公開した過去に裁定を受けた著作物等の情報を掲載したデータベースを閲覧することで,上記(1)及び(2)の措置を代替できることとした。データベースには,過去に裁定を受けた著作物等の題号,種類,著作者等の氏名,裁定を受けた利用者の名前や利用方法等の情報のほか,権利者情報が判明した場合にはその旨も記載している。

 これらの措置を講じて得られた情報や自ら保有する情報を基に権利者と連絡を取るための措置を講じても,結果として権利者と連絡が取れなかった場合,文化庁に裁定を申請することができる。

●裁定の申請から利用が可能になるまで

 申請を受け,文化庁は,裁定が可能であるかどうかを判断する。裁定が可能な場合,権利者のための補償金の額(通常の使用料の額に相当する額)を定める。裁定を受けた場合には,申請者は,定められた額の補償金を供託所に供託する必要がある。これにより,裁定に係る著作物等の利用が可能となる。もしも裁定を受けた後に権利者が現れた場合には,権利者は,供託された補償金の還付を受けることができる。

なお,申請から裁定を受けるまでの期間は約2か月であるが,申請中利用の制度を活用すると,文化庁が定めた額の担保金を供託することで,申請後2週間程度で著作物等の利用を開始できる。

●裁定制度の利用実績

 裁定制度は1971年の運用開始から2016年3月までで計259件,著作物等の数にすると計26万9,797点の利用実績がある。例えば,「国立国会図書館デジタルコレクション」における資料のオンライン公開や,放送番組のDVD販売,入試問題集の出版について,裁定制度が利用されている。

●おわりに

 近年,日本のみならず,諸外国においても権利者不明著作物の権利処理への関心が高い。この問題について,日本においては古くから裁定制度によって対応を行ってきたところであり,近年では,デジタルアーカイブの促進等を目的として,累次の改善を図ってきたことで,諸外国と比しても,権利者不明著作物の活用の途が十分に開かれている。今回の改正により,本制度が活用されればされるほど,権利者不明著作物等の流通の可能性が増していくことが期待される。

 申請者の便に供するため,文化庁ウェブサイトには,本制度の内容や申請方法等を詳細に解説した「裁定の手引き」を公開している。権利者が見つからず権利処理に頭を悩ますという場面に出くわした際には,ぜひ,裁定制度を御活用いただきたい。

文化庁長官官房著作権課・星川明江

Ref:
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