CA1831 – マラケシュ条約―視覚障害者等への情報アクセスの保障に向けたWIPOの取り組み / 野村美佐子

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カレントアウェアネス
No.321 2014年9月20日

 

CA1831

動向レビュー

 

マラケシュ条約
―視覚障害者等への情報アクセスの保障に向けたWIPOの取り組み

日本障害者リハビリテーション協会:野村美佐子(のむら みさこ)

 

はじめに

 2013年6月27日に、世界知的所有権機構(WIPO)が開催したモロッコのマラケシュにおける外交会議において、「盲人、視覚障害者およびプリントディスアビリティ(印刷物を読むことが困難)のある人々の出版物へのアクセス促進のためのマラケシュ条約(仮訳)」が採択された(1)E1455参照)。6月28日には、129の加盟国が最終文書を採択し、条約には51の加盟国が署名した(2)。この条約の背景には、アクセシブルな形態の複製物の製作・頒布およびこれらの複製物の国境を越えた流通の促進に向けた世界盲人連合(WBU)のWIPOへの働きかけがあった。また障害者団体や図書館団体だけでなく、著作権者団体や出版社団体を巻き込んだ「ステークホルダー・プラットホーム(Stakeholders Platform)(3)」の取り組みがあった。

 欧州連盟(EU)が、2014年4月に署名を行い、多くの欧州の国々が続けて署名を行った。現在(2014年6月30日)の署名国数は75を超えている(4)。6月24日にはインドが最初の批准国となった(5)

 本稿は、採択までの歴史的な背景、英国のWBUが開始した「本の飢餓(book famine:情報と知識へのアクセスの欠如)」の解消への世界的な呼びかけと活動、それを受けたWIPOの一連の取り組みの紹介を行う。また視覚障害者およびその他のプリントディスアビリティのある人々(以下、視覚障害者等とする)の情報格差の解消に向けた今後の動きについて展望を述べる。

 

1.歴史的な背景

 1981年、WIPOとUNESCOが著作物の複製への視・聴覚障害者のアクセスについて作業グループを立ち上げた。その翌年には、同グループがパリで会合を持ち、国内著作権法における著作権で保護された著作物へのアクセスに関するモデル条項を含んだ報告書を作成した(6)。この会合には、4人の専門家と、WBUの前身となる団体や国際出版連合(IPA)がアドバイザーの立場で、また8つの国際非政府組織(NGO)がオブザーバーとして参加した。モデル条項は、作成にあたって障害者のニーズと著作権者の権利の調和、複製物の不正使用、特にオーディオビジュアル作品の不正コピーに対する技術的な対策について検討された。また同法の受益者となる障害者が比較的少数であることが考慮された。その結果、視覚障害者を対象とした著作物へのアクセスに関して、著作権料の有無の違いがある2つのモデル条項が策定された。その他の映画やオーディオビジュアル作品においては、聴覚障害者のための字幕(caption)制作は、翻案(adaptation)の権利に関わり、権利制限や強制ライセンスを与えるには、当時の多数の国々の国内法や著作権関連の国際条約と相容れないとした。そのため同条項は、視覚障害者のニーズのみに応えた点字、大活字、音声録音、ラジオを使った朗読サービスなどの放送、および公定翻訳物のための権利制限を内容とするものになった。なお、この報告の中では、通常の方法では著作物にアクセスできない身体障害者について、作業グループの付託事項の範囲でなかったものの、検討すべきこととして認識されている。

 その後、1984年、ベルンユニオン実行委員会と万国著作権条約政府間委員会は、モデル条項について締約国に意見を求め、あわせて上記会合に参加したワンダ(Noel Wanda)の「著作物にアクセスするために障害者が直面した問題」についての報告書(7)を公表した。その内容は、著作権処理の交渉は満足な結果にならなかったこと、著作権料なしには許諾が得られなかったこと、許諾に時間がかかったこと、許諾が得られても利用、配布、サービスについて制限があったため不満が募る作業であったことを報告するものであった。ワンダは、こうした状況を踏まえ、著作権のある作品への障害者のアクセスと利用における問題を解決するために、国内における著作権の権利制限の必要性とアクセシブルな複製物の多国間での共有の重要性の2つの課題に注目した。前者については、WIPOとUNESCOの主導のもとすでにモデル条項が制定されていた。後者については、ワンダは、WIPOに対して特別な媒体の資料と多国間でのサービスの提供に関する問題を解決するために新しい条約を提案した。

 しかし、このワンダの報告書に対して、WIPOは、1995年に設立された世界貿易機関(WTO)が知的財産権の制限に関する新しい課題(8)を突きつけるまでは、積極的な取り組みを行っていない。

 

2.「本の飢餓」への取り組み (2000年~)

 2000年から英国世界盲人連合とその会員である王立盲人援護協会(RNIB)が中心となった「読む権利(Right to Read)」の強力なキャンペーンが始められた。その際に使用されたのが「本の飢餓」という言葉であった(9)。英国の多くの出版社は、アクセシブルな形式での出版は行わず、RNIBなどの慈善団体が製作をしているため、タイトル数などに限りがありアクセシブルな図書は少なかったからである。

 WBUによれば毎年世界中で出版される100万冊程度の書籍のうち、視覚障害者等が利用できるアクセシブルな形式の書籍(点字や音声および拡大図書など)が占める割合は、5%であり、最も先進的な国と考えられるところでも7%であると公表している。さらに開発途上国においては1%であるという(10)。WBUはこれらの状況を「本の飢餓」と呼び、その原因は、現況に合わない国内著作権法と国際的な知的財産(IP)制度だと考えた。そこでWBUは、国内法における著作権の権利制限と例外規定の下で、視覚障害者等のためのアクセシブルな図書が製作できることと、それらが国境を越えて共有できる国際的な法の枠組みを実現することを目指した。そのため、WBUは国内にとどまらず各国のWBUのネットワークを通してキャンペーンの呼びかけを行い、WIPOに対する働きかけを強めていった。またWBUのみならず多くの関係団体、WIPO関係者によりしばしば「本の飢餓」という言葉が使われるようになった。マラケシュ条約の採択後でもその実施にむけた目標として使われている。

 

3.WIPO著作権および著作隣接権に関する常設委員会(SCCR)での取り組み(2001年~2008年)

 SCCRには、WBUを中心としながら、国際図書館連盟(IFLA)、ヨーロッパディスアビリティ・フォーラム(EDF)、DAISYコンソーシアムなど様々なNGOがオブザーバーとして参加した。これらの団体には、SCCRでの決議権はなかったが、発表の場は設けられた。SCCRの視覚障害者等のための著作物のアクセスのための著作権の権利制限と例外について主要な動きを紹介する。  2001年には、WBUとIFLAが共同で障害者に関わる著作権の問題についてWIPOへの働きかけを始めた。その翌年、WBUがWIPOの第7回 SCCRで提案を行った(11)。その内容は、視覚障害者の保護された資料へのアクセスについてフェアユースと関連する権利の検討を求めたものであった。また、著作権法の権利制限規定を持たない開発途上国への法的なアドバイスや、電子フォーマットでの資料提供によるデジタル著作権管理(DRM)などを検討するためのサポートもWIPOへ要望した。それを受けて2003年の第9回SCCRでは、デジタル環境における著作権の権利制限と例外についての報告を基にして、初めて委員会の中で討議を行った(12)。 さらにWIPOは、2006年9月の第15回SCCRで、サリバン(Judith Sullivan)による視覚障害者のための著作権の権利制限と例外についての調査報告(13)を公表した。その調査報告においてサリバンは、存在する国際条約における著作権の権利制限と例外についてと、アクセシブルな形式で50か国以上において提供するための特別な条項について概説している。そしてそれらの調査結果をもとにWIPOがこの著作権問題の解決への議論を深めていくことを示唆している。具体的には、WIPOが政府、出版社、技術者やソフトウェア製作者、図書館関係者、その他のアクセシビリティに関連する団体、視覚障害者団体などのステークホルダーによる討議を促進する役割を担うことを提言している。

 2006年12月、国連障害者権利条約が採択され、障害者の情報へのアクセスの権利は、国際条約による法的な拘束力を持つ基本的人権として確立された。これにより、視覚障害者等の情報アクセス権と著作権の調和を求めた新著作権条約の必要性についての議論が再燃した。

 2008年10月にWBUが視覚障害者等のための著作権の権利制限に関するWIPO新条約案((14)をだした。それに対して、2008年11月の第17回SCCRは、この条約案の視覚障害者等のニーズへの対応が重要であるとして、その権利制限や例外についての分析を踏まえたうえで、保護された著作物へのアクセスの促進および増強を図る方法や手段について国内および国際的なレベルで討議することを決定した。さらに、著作物への視覚障害者等のアクセスを確保するために、WIPO事務総長が主催するステークホルダー・プラットフォームを利害関係者の直接の意見交換の場として設置することとなった(15)

 

4.ステークホルダー・プラットフォーム

  2009年1月から上記ステークホルダー・プラットフォームの活動が開始し、視覚障害者等の情報と知識へのアクセスの改善を目指した次の具体的な3つのプロジェクトが始まった(16)
(1)信頼のおける媒介機関(TI)によるグローバル・アクセシブル・リソース(TIGAR)プロジェクト
(2)キャパシティー・ビルディング(Capacity Building)プロジェクト
(3)インクルーシブな出版プロジェクト

 (1)については、IFLAのプリントディスアビリティのある人々のための図書館分科会(IFLA/LPD)と、DAISYコンソーシアムが共同で始めた、グローバル・アクセシブル・ライブラリープロジェクトと、TIのプロジェクトが結合した取り組みであった。DAISYコンソーシアムのいくつかの会員団体がTIとなって試験的に著作権のある図書の共有への具体的な作業を始め、アクセシブルな書誌データベースもたち上げた。(2)については、開発途上国の各機関がTIとして機能できるようにするための支援を行うことを目的として研修を行っていった。(3)のプロジェクトによりWIPO「アクセシブルな出版物の制作:出版社のためのベストプラクティスガイドライン」が2011年に出版され、日本語訳にもなっている(17)

 

5.マラケシュ条約の採択に向けて (2009年~2013年6月)

 2009年5月の第18回SCCRでは、2008年にWBUが作成したWIPO新条約案をブラジル、エクアドル、パラグアイがWIPOに提出したことから視覚障害者等のための新条約の議論が始まった。

 WBUとしてはWIPOとステークホルダー・プラットフォームのパイロットプロジェクトを推し進めながら、権利の保障となるWIPO新条約をめざしていた。つまり「2本立てのアプローチ」と考えていた。しかし、2011年2月には、WBUはWIPOステークホルダー・プラットフォームおよびTIGARプロジェトへの参加を一時停止すると発表した。著作物のアクセシブル版の国境を越えた貸借に関する問題を解決するためには、拘束力のある法的枠組みがどうしても必要であると考えたからである(18)。この頃からSCCRで条約案について活発な討議と交渉が行われた。

 2012年12月のWIPO総会の特別会議において、WIPO新条約の採択に向けた外交会議をモロッコで開催することが合意され、それまでに条約内容の条文を完成させるためのSCCRのセッションが開催された。しかし、翻訳権、商業利用の可能性、技術的な保護手段、また過去の著作権に関する国際条約で定められた義務の遵守などについて、条文に関する事前の合意が得られず、2013年6月の外交会議においても条文に関する交渉が継続された。そのため新著作権条約の合意も危ぶまれたが、最終的には妥協点が見出され、採択に至った。このような経過から「奇跡のマラケシュ条約」とも言われる。

 

6.マラケシュ条約採択後の動き

 条約の内容については、条文が日本語訳(19)されているので詳細を省くが、条約の締約国においては、国内法令における制限または例外が、著作物をアクセシブルなフォーマットにするために必要な変更を許可することで、この条項により著作権者の許諾なしに複製が可能となる。また各国でマラケシュ条約が採択されても、多くの国が批准し、実践していかなければ、「本の飢餓」の状況は変わらない。たとえば締約国として著作物をアクセシブルなフォーマットにした複製物の提供をしたくても、アクセシブルな複製物の提供を受ける国が締約国でない場合もありうるのである。そういった意味では、発効するために必要な20か国による批准が早い時期であることを期待したい。

 TIGARプロジェクトから得られた知見と経験は、今後のマラケシュ条約の実施において役に立っていくと考えられる。2014年2月の報告(20)によれば、最終的に22~24か国からのTIと45名の著作権者がプロジェクトに参加している。TIGARの書誌データベースには、アクセシブルなフォーマットの21万件を超えるタイトルが含まれ、様々なアクセシビリティ要件を満たした技術的な進歩による工夫が明らかにされた(21)

 このTIGARプロジェクトは、2014年5月に終了となったが、6月末からは、TIGARサービスとして他の2つのプロジェクト(キャパシティ・ビルディングとインクルーシブな出版)と共に、アクセシブル・ブック・コンソーシアム(Accessible Books Consortium:ABC)のもとで進められることになった。このコンソーシアムは、マラケシュ条約を実施するために、WIPOと主要なステークホルダーのグループが、前述のステークホルダー・プラットフォームの後継として設置したものである(22) 。ABCの目的は、「盲人、視覚障害者およびその他のプリントディスアビリティのある人々が入手可能な本の増加により世界的な「本の飢餓」を解消することに意味のある貢献をすることである。またこのことは、マラケシュ条約とその他の適用するWIPO条約に従って成し遂げられる(23)」としている。TIGARプロジェクトで立ち上げられたデータベースをWIPOが公式に管理することによって、著作権を制限して製作されるアクセシブルな著作物の国際交換が容易になることが期待される。

 

おわりに

 日本においては、2010年に施行された著作権法第37条で、図書館等の非営利団体は、著作権者の許諾なしにアクセシブルな図書の製作が可能となっているため、批准に当たって大きな法令の改正はないと考えられる。しかし、欧州のようにプリント・ディスアビリティという認識がないため、明確にその範囲を定義づけることが難しい。この条約の採択をきっかけに国内法における対象者の範囲を見直し、読むことが困難なすべての人がアクセシブルな資料を入手可能になる提供システムの構築が望まれる。同時に出版社によるアクセシブルな資料の出版も進むことが期待される。

 また、アクセシブルな形式の資料の国際的な交換が行われる際、重要な役割を担うのが「公認機関(Authorized Entity)」である。ABCの設立以降、TIGARプロジェクトのTIであった機関には、政府の公認機関としてWIPOとの協定に署名することが求められているが、日本においては、文化庁はまだ認定する団体について明確にしていない。公認機関に対してどのようなことを期待しているのだろうか。すでに世界の12の図書館等の機関が公認機関としてABCによるグローバルなデータベースにタイトルを提供しているが、そこに日本語のアクセシビリティの観点から積極的に関わり、DAISYのアクセシビリティの機能を含むEPUB3フォーマットを推進する図書館等が公認機関となることを望んでいる。

 

(1) “Historic Treaty Adopted, Boosts Access to Books for Visually Impaired Persons Worldwide”, WIPO. 2013-06-27.
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article_0017.html, (accessed 2014-07-06).

(2) 日本障害者リハビリテーション協会訳. “スティービー・ワンダー氏、書物への全盲の人々および視覚障害のある人々によるアクセスを高める画期的なWIPO条約を称賛”. 日本障害者リハビリテーション協会訳. 障害者保健福祉研究情報システム. 2013-06-28.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/wipo_mt201306news2.html, (参照 2014-07-06).

(3) 日本障害者リハビリテーション協会抄訳. “WIPO(世界知的所有権機関)ステークホルダー・プラットフォーム第7回中間報告“. 障害者保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/wipo_report_20131216.html,(参照 2014-07-06).

(4) “India Is First to Ratify “Marrakesh Treaty” Easing Access to Books for Persons Who Are Visually Impaired”. WIPO.
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0008.html, (accessed 2014-07-06).

(5) Ibid.

(6) Report: Working Group on Access by the Visually and Auditory Handicapped to Material Reproducing Works Protected by Copyright. Paris, 1982-10-25/27, UNESCO, WIPO. WIPO, 1983.
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000539/053955eb.pdf, (accessed 2014-07-06).

(7) “Wanda Noel’s 1985 Report on Problems Experienced by the Handicapped in Obtaining Access to Protected Works”. Knowledge Ecology International.
http://keionline.org/node/644, (accessed 2014-07-06). .

(8)1980年代の後半から1990年代の前半にかけて知的財産権の保護の強化が相次ぎ、先進国と途上国との対立が激しくなり、WIPOにおける既存の条約の改正による知的財産制度の国際的調和の実現が困難になった。そこで1994年にWIPOの外で「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)が成立し、このルール作りを貿易機関であるWTOが扱うこととなった。WTOは、「TRIPS協定と公衆の衛生に関するドーハ宣言」(2001年)を採択し、HIV/AIDS・結核・マラリアその他の感染症等の公衆衛生の危機に対処するために発動される「医薬品のアクセス」に関する知的財産権の制限を規定した。

(9) King, Steven. “Swedish DAISY Consortium 10year Anniversary: Ending the Book famine. How does the WIPO treaty help? ”. 2013-12-02.
http://www.slideshare.net/daisyconsortium/stephen-kings-presentation-solving-the-book-famine-wipo-treaty, (accessed 2014-07-06).

(10) “A step towards adoption of Treaty to ensure equal access to books for visually impaired”. 2014-3-24.
http://www.gr2014.eu/news/press-releases/step-towards-adoption-treaty-ensure-equal-access-books-visually-impaired-and (accessed 2014-08-21)

(11) Report: Standing Committee on Copyright and Related Rights Seventh Session. Geneva, Geneva, 2002-5-13/17, WIPO.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_7/sccr_7_10.pdf, (accessed 2014-07-06).

(12) WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment: Standing Committee on Copyright and Related Rights Seventh Session. Geneva, 2003-6-23/27. WIPO.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_9/sccr_9_7.pdf, (accessed 2014-07-06).

(13) Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impired: Standing Committee on Copyright and Related Rights Fifteenth Session. Geneva, 2006-9-11/13. WIPO.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_15/sccr_15_7.pdf, (accessed 2014-07-06).

(14) ) 日本障害者リハビリテーション協会抄訳. “全盲、弱視およびその他の読字障害者のアクセス改善のためのWIPO(世界知的所有権機関)条約”. 障害者保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/wipo_report_20131216.html, (参照2014-08-21).

(15) Report: Standing Committee on Copyright and Related Rights Seventeenth Session. Geneva, 2008-11-3/7. WIPO.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_17/sccr_17_5.pdf, (accessed 2014-07-06).

(16) 日本障害者リハビリテーション協会抄訳. “WIPO(世界知的所有権機関)ステークホルダー・プラットフォーム第7回中間報告”. 障害者保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/wipo_report_20131216.html, (参照2014-07-06).

(17) 日本障害者リハビリテーション協会訳. “アクセシブルな出版物の制作 出版社のためのベストプラクティスガイドライン”. 障害者保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/guideline/Accessible_PublishingBestV4/Accessible_Publishing_Guidelines_v4.html, (参照 2014-07-06).

(18) 日本障害者リハビリテーション協会訳. “2011年2月26日付の世界盲人連合(WBU)による声明に対するDAISYコンソーシアムの声明”.障害者保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/20110226_wbu.html, (参照2014-07-06).

(19) 日本障害者リハビリテーション協会訳. “全盲の人々、視覚障害のある人々、あるいはその他のプリントディスアビリティのある人々のために、出版物へのアクセスを改善するマラケシュ条約草案”. 障害者保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/marrakesh_treaty_jp_wipo201306.html, (参照2014-07-06)

(20) 日本障害者リハビリテーション協会抄訳. “WIPO(世界知的所有権機関)ステークホルダー・プラットフォーム第7回中間報告”. 障害者保健福祉研究情報システム.
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/wipo_report_20131216.html, (参照2014-07-06).

(21) 前掲

(22) Eighth Interim Report of the Stakeholders’ Platform: Standing Committee on Copyright and Related Rights Twenty-Seventh Session. Geneva, 2014-4-28/5-2. WIPO.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_27/sccr_27_4.pdf, (accessed 2014-07-06).

(23) Ibid.

Ref:
Francisco Javier Martinez Calvo. The Miracle of Marrakesh: The WIPO Treaty for the Visually Impaired. IFLA Conference in Singapore, 2013,13p

 

[受理:2014-08-21]

 


野村美佐子. マラケシュ条約―視覚障害者等への情報アクセスの保障に向けたWIPOの取り組み. カレントアウェアネス. 2014, (321), CA1831, p. 18-21.
http://current.ndl.go.jp/ca1831

Nomura Misako.
Marrakesh Treaty- WIPO’s Initiative to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled.