学校図書館問題研究会、著作権法第31条における「図書館等」への学校図書館の追加を求める要望書を提出

2020年10月10日、学校図書館問題研究会は、2020年9月26日付で「著作権法第 31 条における「図書館等」に学校図書館を加えることについて(要望)」を提出したことを発表しました。発表によれば、提出先は「関係の方々」とあります。

学校図書館においても著作権法第 31 条に基づく複製が可能となるよう、第31 条の「図書館等」の範囲に学校図書館を追加するよう求める要望書であり、要望に至った理由として7点を挙げています。

同研究会では、文化審議会著作権分科会の「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」の会議において新たに学校図書館が「図書館等」に位置付けられるよう、今後も活動を進めるとしています。

著作権法第31条における「図書館等」に学校図書館を加える要望書を提出(学校図書館問題研究会, 2020/10/10)
http://gakutoken.net/jo8ok83vu-870/#_870

著作権法第 31 条における「図書館等」に学校図書館を加えることについて(要望)[PDF:2ページ]
http://gakutoken.net/jo8ok83vu-870/?action=common_download_main&upload_id=1313

参考:
文化庁、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム(第3回)」の議事次第・配布資料を公開
Posted 2020年10月2日
https://current.ndl.go.jp/node/42165