韓国で「図書館法を一部改正する法律」が公布:司書資格の不正取得者・他人への貸与者の資格取消、国立障害者図書館の所管の文化体育観光部長官への変更

2019年12月3日、韓国で「図書館法を一部改正する法律」が公布されました。

第6条第2項に文化体育観光部長官による司書資格の不正取得者や他人への貸与者の資格取消規定が、第6条第3項に文化体育観光部長官による司書資格の発行及びその管理に関する規定等が新設されています。

また第45条に、国立障害者図書館の所管を韓国国立中央図書館長から文化体育観光部長官に変更する改正が行なわれています。これは、国立障害者図書館の組織・運営の独立性を強化することで、より積極的な障害者サービス支援を実施できるようにすることが目的です。

施行は公布の6か月後です。

「국회에서 의결된 도서관법 일부개정법률을 이에 공포한다」(国会で議決された図書館法を一部改正する法律を以下公布する)『관보(官報)』19640号(2019/12/3)
http://gwanbo.mois.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001575251174282000&tocId=00000000000000001575251175850000&isTocOrder=N&name=%25EB%25B2%2595%25EB%25A5%25A0%25EC%25A0%259C16685%25ED%2598%25B8(%25EB%258F%2584%25EC%2584%259C%25EA%25B4%2580%25EB%25B2%2595%2520%25EC%259D%25BC%25EB%25B6%2580%25EA%25B0%259C%25EC%25A0%2595%25EB%25B2%2595%25EB%25A5%25A0)

@kla1945(Facebook, 2019/12/17)
https://www.facebook.com/kla1945/photos/a.607697359569557/1093077364364885/
※韓国図書館協会による解説

参考:
CA1881 – 動向レビュー:韓国の国立障害者図書館と図書館での障害者サービスの現状 / 孫 誌衒
カレントアウェアネス No.329 2016年9月20日
https://current.ndl.go.jp/ca1881