2019年10月31日、SPARC Europeは、改正を経て2019年7月16日に発効した欧州連合(EU)の“Directive on open data and the re-use of public sector information”(オープンデータ指令)の概要等をまとめた資料を公開しました。
EU加盟国では、2021年7月16日までに同指令の内容を国内法化することが求められています。今回公開された資料では、同指令の概要、公的助成を受けた研究データに関する第10条をはじめとした研究機関・図書館・研究助成機関に関わる条項の紹介、国内法への効果的な導入のためのガイダンスが掲載されています。
SPARC Europe releases summary of Open Data Directive and guidance for its implementation(SPARC Europe, 2019/10/31)
https://sparceurope.org/sparc-europe-releases-summary-of-open-data-directive-and-guidance-for-its-implementation/
参考:
SPARC Europe、欧州の研究助成団体を対象としたオープンアクセス(OA)方針・研究データポリシーに関する調査報告書を公開
Posted 2019年10月4日
https://current.ndl.go.jp/node/39183
E2133 – 米国OPEN Government Data Actの成立
カレントアウェアネス-E No.368 2019.05.16
https://current.ndl.go.jp/e2133