2015年12月8日、総務省自治行政局行政経営支援室は、「地方独立行政法人制度の改革に関する研究会」の報告書を公表しました。
地方独立行政法人制度は、2014年6月に「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が公布され、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)以来の抜本的な見直しが行われました。
公立大学(短期大学含む)は、地方独立行政法人法が施行された2004年4月以降順次法人化が進められ、現在では79大学(66法人)が法人形態で運営されていますが、同じ高等教育機関である国立大学法人と比べて、出資や附属学校の設置など制度上認められている業務範囲が狭くなっている事項等が存在することから、国立大学法人のスキームに即した形での制度改正を行うとのことです。
地方独立行政法人制度の改革に関する研究会報告書の公表(総務省、2015/12/8)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei04_02000038.html
報告書(本文)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000388522.pdf
報告書(参考資料)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000388523.pdf
地方独立行政法人制度の改革に関する研究会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chidoppou/index.html