2012年6月に可決された改正著作権法が2013年1月1日をもって全面的に施行となります。改正法の内容は以下の5つですが、そのうち(1)と(2)が同日で施行されます。なお、(3)から(5)については、2012年10月1日から既に施行されています。
(1)いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備
(2)国立国会図書館(NDL)による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備
(3)公文書館等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
(5)いわゆる「違法ダウンロードの刑罰化」
デジタル化資料の図書館送信に関する改正著作権法の施行について(付・プレスリリース)(国立国会図書館 2012/12/17付けニュース)
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2012/1198457_1827.html
改正著作権法が1月から全面施行、「写り込みOK」明確化(INTERNET Watch)
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20121227_580502.html
参考:
E1303 – 2012年著作権法改正:図書館・公文書館の関係規定について
http://current.ndl.go.jp/e1303
文化庁、改正著作権法の「写り込み」等に係る規定についての解説ページを公開
http://current.ndl.go.jp/node/22343
10月1日、改正著作権法が一部施行
http://current.ndl.go.jp/node/21954
国立国会図書館による絶版資料の図書館等への自動公衆送信等を含んだ改正著作権法が成立
http://current.ndl.go.jp/node/21166