2012年9月13日付け発表によると、欧州議会(European Parliament)において、孤児著作物(著作権保護期間内だが著作権者が不明)の状態にある写真・映画・詩を欧州連合(EU)内で自由に利用可能とする内容の指令案(directive)が賛成多数で可決されたということです。
ある著作物が、EU加盟国において入念な(Diligent)調査を通じて孤児著作物の状態にあると認められると、EU全体でも孤児著作物として見なされます。また、孤児著作物の利用は非営利利用に限られます。
著作権者は、孤児著作物と見なされた自身の著作物について、その状態を停止させ、適切な補償を要求することができるそうです。
Orphan works to go public(European Parliament 2012/9/13付けニュース)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120907IPR50827/html/Orphan-works-to-go-public
参考:
CA1771 – 動向レビュー:EUにおける孤児著作物への対応 / 今村哲也
(「5.2 孤児著作物指令案(2011年5月)」を参照)
http://current.ndl.go.jp/ca1771