2023年7月11日、韓国で、「国会図書館法」一部改正法が公布・施行されていました。
国会図書館法第11条の2として、国会図書館長が、国会議長の許可を受けて、国家機関その他の機関・団体に対して、同館の職務遂行に必要な資料の提供を要請することができるとする規定が新設されました。
同法案の提案理由によると、国会図書館は、立法補佐機関の一つとして各種立法及び政策に対する調査分析等の業務を行っているものの、国会予算政策処、国会立法調査処等、他の立法補佐機関と異なり、上記のような権限がなかったため、職務遂行に困難があったとしています。
[2119228] 국회도서관법 일부개정법률안(윤주경의원 등 10인) (의안정보시스템)
http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Z2D2K1H2Q0M1U1S6L1J6F4H0W3L2S1
국회도서관법(국가법령정보센터)
https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=252537&ancYd=20230711&ancNo=19537&efYd=20230711&nwJoYnInfo=Y&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
関連:
국회운영위원회, 공동 대표발의제도를 도입하는 「국회법 일부개정안」 의결(대한민국국회, 2023/4/7)
https://www.assembly.go.kr/portal/bbs/B0000051/view.do?nttId=2204586&menuNo=600101&pageUnit=10&searchDtGbn=c0&sdate=&edate=&cl1Cd=&searchCnd=3&searchWrd=%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EB%8F%84%EC%84%9C%EA%B4%80%EB%B2%95&pageIndex=1
参考:
韓国国会図書館(NAL)、ウェブサイト「国家戦略情報ポータル」を公開 [2023年03月14日]
https://current.ndl.go.jp/car/174117
E2512 – 韓国の国会釜山図書館の開館
カレントアウェアネス-E No.438 2022.07.07
https://current.ndl.go.jp/e2512