公正取引委員会ウェブサイトの「よくある質問コーナー(独占禁止法関係)」で、電子書籍は著作物再販適用除外制度の対象とはならないとの見解が示されています。「著作物再販適用除外制度は、独占禁止法の規定上、「物」を対象としています。一方、ネットワークを通じて配信される電子書籍は、「物」ではなく、情報として流通します。したがって、電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。 」とのことです。
Q14 電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象となりますか。(公正取引委員会ウェブサイトの「よくある質問コーナー(独占禁止法関係)」)
http://www.jftc.go.jp/dk/qa/#Q14
「電子書籍は情報」、公取委が非再販の理由示す(2010/12/2付け新文化の記事)
http://www.shinbunka.co.jp/news2010/12/101202-05.htm