改正著作権法の下での図書館の視覚障害者サービスのガイドラインが公表

国公私立大学図書館協力委員会、全国学校図書館協議会、全国公共図書館協議会、専門図書館協議会、日本図書館協会の6団体は、2010年1月から施行された改正著作権法の下での視覚障害者サービスについてのガイドラインを2010年2月18日付けで公開しています。著作権法第37条第3項に規定される権利制限に基づき視覚障害者等に対してサービスを実施しようとする図書館が、著作物の複製、譲渡、自動公衆送信を行う場合に、その取り扱いの指針を示すことを目的とするものです。

図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン(日本図書館協会のサイトに掲載のもの)
http://www.jla.or.jp/20100218.html