ドイツ連邦政府は3月22日、「情報社会における著作権法案」の第2法律案を可決したそうです。「教育界、研究界にやさしい著作権法」を目標に、
・図書館・文書館・博物館の閲覧室における複写
・電子複写物の発送
・「電子複写物」の範囲をデータベースにも拡大
の3点に関する提案が出されています。
Der “Zweite Korb” zur Reform des Urheberrechts
http://www.bibliotheksverband.de/2005/aktuelles/20060404.html