米国国立公文書館・記録管理局(NARA)は2月21日、政府機関が電子メールなどの電子記録をいかに保存すべきかを定めた新規則を発表しました。
これは、電子記録の管理を定めた36CFR Part1234を改正したもので、これまで印字して保存しておく必要のあった電子記録のうち保存期間が180日以下のものについては印字の必要がなくなること、例えば電子メールであればPC上に保存されているメールの状態で保存すればよくなることを定めています。
報道記事では、これにより「印刷の手間と綴じる手間が省ける」といった効果が示されています…。
36CFR Part1234の改正
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2006_register&docid=fr21fe06-8.pdf
ALAの報道記事から
http://www.ala.org/ala/alonline/currentnews/newsarchive/2006abc/february2006a/shortemails.htm