2016年4月21日付で、一般社団法人出版物貸与権管理センターが、「平成28年熊本地震で被災された事業者の皆様へ-貸与権使用料のお取扱いについて」と題したお知らせをウェブサイトに掲載しており、地震により被災した地域(災害救助法適用地域)の事業者の貸与権使用料について、5月から7月までの3か月間支払不要であることを掲載しています。
今後の状況によっては対象地域を拡大し、また、8月以降については、復興状況に応じて決定されます。
一般社団法人出版物貸与権管理センターは、日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本ペンクラブ、日本文藝家協会、日本漫画家協会などが社員となっている出版物に係る貸与権や出版物の貸与に関する調査研究及び著作権思想の普及に関する事業などを行なう組織です。
お知らせ(出版物貸与権管理センター, 2016/4/21)
http://www.taiyoken.jp/information.html
関連:
災害救助法の適用状況(内閣府)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html