2014年1月28日、米国連邦通信委員会(FCC)は、電子書籍リーダー製造業者連合(Coalition of E-Reader Manufacturers)からの電子書籍リーダーのアクセシビリティー要件の適用除外の求めに対して、特定の種類の端末については、2015年1月28日までの1年間の期限付きで、適用除外を認めると公表しました。
米国では、障害のある人にアクセスを保証するための法律(CVAA)が2010年10月に成立しており、高度通信サービス(Advanced Communications Services: ACS)を行う端末は、同法に従い、障害のある人も利用できるようにする義務があるとのことです。
今回、特定の種類の端末については、テキストベースの電子書籍閲覧に特化した端末であり、ACSに該当しないとの判断が下されたようですが、技術の変化や電子端末におけるACSの役割の拡大も考慮して、1年間の期限が設けられたとのことです。
DA 14-95(Federal Communications Commission)
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2014/db0128/DA-14-95A1.pdf
[ニュース] 米FCC、電子書籍リーダーのアクセシビリティー要件の適用除外を1年間の期限付きで認める(AccSell, 2014/2/3付け記事)
http://accsell.net/clipping/fcc-grants-waiver-on-accessibility-requirement-on-ebook-readers-for-1-year.html
米FCCが特例処置、電子書籍端末へのアクセシビリティ機能搭載義務を今後1年単位で判断(hon.jp, 2014/2/3付け記事)
http://hon.jp/news/1.0/0/5204/
FCC Grants Temporary Waiver of Disabilities Access Rules for Basic E-Readers(Telecom Law Monitor, 2014/1/29付け記事)
http://www.telecomlawmonitor.com/2014/01/articles/disabilities-access/fcc-grants-temporary-waiver-of-disabilities-access-rules-for-basic-e-readers/
参考:
北米研究図書館協会と米国図書館協会、電子書籍リーダーのアクセシビリティに関して連邦通信委員会に意見を表明
Posted 2013年12月20日
http://current.ndl.go.jp/node/25134