カレントアウェアネス-E
No.18 2003.07.16
E098
合衆国最高裁がCIPAを合憲と判決
6月23日,合衆国最高裁は,「子どもをインターネットから保護する法律(CIPA)」が合衆国憲法の修正第1条に抵触するか否かをめぐって争われていた裁判(CA1473,E030参照)で,CIPAを合憲とする判決を下した。米国図書館協会(ALA)はフィルターソフトに,有益な保健衛生情報等まで遮断するといった不完全な点があること(E039参照)を主張していたが,裁判では利用者の求めに応じて図書館がフィルターソフトを解除することで,成人利用者のインターネット上の情報へのアクセスは問題なく行われるとされた。
判決を受けてALAは,フィルターソフト製作会社との会合を8月に開くことを予定している。ALAは同会合で,フィルターソフトがどのようなサイトを遮断するのか,それを決定するのは誰か,遮断する基準は何かを図書館側に明確にすること,図書館員による容易なフィルターソフトの解除を保証することを求めるという。今後,各公共図書館はその情報をもとに,フィルターソフトを導入するか,導入はせずにE-rateプログラムによる割引制度の適用(E073参照)を断念するかの選択を迫られることになりそうだ。
Ref:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A24548-2003Jun23.html?referrer=email
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=36161
CA1473
E030
E039
E073