E289 – 「情報自由法」に基づく公的記録の公開(英国)

カレントアウェアネス-E

No.52 2005.02.02

 

 E289

「情報自由法」に基づく公的記録の公開(英国)

 

 1月1日,公的機関に情報公開を求める権利を認める「情報自由法(Freedom of Information Act)」が英国で施行された。この法律は2000年に可決・成立していたもので,イングランド,ウェールズおよび北アイルランドに適用される(注)。公的記録は,公的記録法(Public Records Act)に基づき,原則として作成から一定期間非公開とされてきたが,情報自由法の施行によりその取り決めが廃止され,国民は一部の例外を除いていつでも公的記録を見ることが可能となった。図書館・情報専門家協会(CILIP)のウェブサイトには,情報自由法の条文や同法の解説書といった関連情報が紹介されている。

 情報自由法の施行を受けて,英国国立文書館(National Archives)は,作成後30年を経過していない公的記録の中から行政省庁により公開が適当と判断された記録の一覧をウェブサイト上で公表した。また,ここで公表された以外の記録についても,国民の要求に応じて20開庁日以内に提供するとしている。なお,これらの記録は世界中の人が閲覧可能であるが,記録の複製を求める場合は有料である。

(注)スコットランドには,別の法律“Freedom of Information (Scotland) Act 2002”が適用される。同法は「情報自由法」と多くの点で同じ規定を持つが,公開請求の手順などに相違点がある。

Ref:
http://www.managinginformation.com/news/content_show_full.php?id=3434
http://www.cilip.org.uk/aboutcilip/newsandpressreleases/news050104.htm
http://www.cilip.org.uk/professionalguidance/foi/webresources
http://www.nationalarchives.gov.uk/releases/2005/januaryfoi/list.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/foi/faq.htm
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/216/21601.pdf