CA773 – 英国のナショナル手稿トラストの一年 / 坂本博

カレントアウェアネス
No.147 1991.11.20


CA773

英国のナショナル手稿トラストの一年

1989年11月23日に発足し,1990年1月9日に信託証書が発効した標記のトラストの最初の1年間の活動について報告する。補助金申請の締切日は毎年4月1日と10月1日であり,1990年には理事会は選定会議を5月と11月に開いた。併せて18件の申請が審査され,合計123,781ポンドの補助金が13件の申請に対して交付された。このうち政府からの支出は当初の予定通り61,891ポンドであった。既報(CA724)のように政府はこのナショナルトラストからの補助金と同額を年に総額10万ポンドを限度に3年間補助することになっている。トラストの発足までに民間から25万ポンドの寄付またはその約束がなされている。理事会は基本財産として1千万ポンドを集める運動を行なっているが,1990年中に16万4千ポンドの寄金が寄せられ,そのうち1万7千ポンドが基本財産に組み入れられた。この他に配当収入が1万8千ポンド有った。100ポンド以上の寄付をした者の名前は,トラストの活動を示す写真とともにBLのロビーに展示されている。

補助金は,修復,製本その他の保存対策(マイクロ化を含む)に対して,実費の半額以内で交付される。政府から直接資金を得ていない,記録保管所,図書館,地方自治体,大学,専門記録保存施設のほか,資産税を免除されている個人の文書や公益トラストの文書が対象となる。公共のアクセスを保障すること,適切な保存が継続されること,申請者が対象文書の所有者または法定の受託者であること,申請者の通常の能力で行なう以上の施策を必要とするだけの国家的重要性をもつものであることなどが条件となっている。また,国や申請者自身の公文書,写真,視聴覚資料,印刷物,任意に受託した資料は対象とならない。

同トラストは「この制限は厳しすぎるという考えもあることは承知しているが,当トラストはまだ発足したばかりであり,限られた資金を有効に活用したいと思っている。個々のケースについては,できるだけ弾力的に是々非々で当たりたい」と言っている。

坂本 博(さかもとひろし)

Ref: Kenna, Stephanie. The National Manuscripts Conservation Trust. Library Conservation News (32) 6, 1991.