カレントアウェアネス-E
No.26 2003.11.19
E142
法定納本制度の対象に非印刷出版物を追加(英国)
10月30日,英国の法定納本制度の対象を非印刷出版物にまで拡張する法律「2003年法定納本図書館法(Legal Deposit Libraries Act 2003)」が制定された。ここでいう非印刷出版物は,インターネットを通じてアクセスできる出版物(電子ジャーナル等),ウェブサイト,紙以外の媒体の出版物(マイクロフィルム等),携帯型電子出版物(CD−ROM,DVD等)等とされており音声のみの資料や映画フィルムは含まれない。なお,納本の対象となる非印刷出版物の範囲やその利用条件等の詳細については,別途,規則によって規定されることになっている。
法定納本制度は1911年から施行されているが,本格的な改定は今回が初めてである。既に2000年1月から納本図書館と出版者が協力して,法に基づかない任意による非印刷出版物の納本が行われていたが,この経験を踏まえて2002年12月から法制化に向けて議会で審議がなされていた。
Ref:
http://www.bl.uk/cgi-bin/press.cgi?story=1382
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2003/20030028.htm