米・シカゴ大学の学生新聞“The Chicago Maroon”の2019年12月28日付の記事において、連邦第7巡回区控訴裁判所が同大学図書館学生スタッフの団体交渉権を認める判決を下し、学生図書館スタッフは「パートタイム労働者(temporary workers)」であるので団体交渉権から除外されるべきであるとする大学側の主張が否定されたことが報じられています。
シカゴ大学図書館の学生スタッフは2017年6月に組合結成のための選挙に勝利し、Student Library Employees Union (SLEU)を結成しましたが、大学側が同意しなかったため法廷闘争が開始されました。その後、法廷闘争の開始から18か月を経過した2018年12月に全米労働関係委員会(NLRB)が学生図書館スタッフによる組合結成の権利を認める決定を下しましたが、大学はこの決定に対して連邦第7巡回区控訴裁判所へ控訴していました。
2019年11月6日、国際図書館連盟(IFLA)は、2019年6月に施行された改正EU著作権指令について、図書館員の関与の重要性と関与のための手順等を解説した記事として、“European Copyright Directive Implementation Advances: How Can You Get Involved?”を掲載しました。