2011年2月1日,フランスで絶版資料のデジタル化と有償提供に関する基本合意が調印された。合意は,フレデリック・ミッテラン(Frédéric Mitterrand)文化・通信大臣(ministre de la Culture et de la Communication)と政府の投資計画委員長,フランス国立図書館(BNF),出版社組合(Syndicat national de l'Édition),及び文学者協会(Société des gens de lettres)のそれぞれの代表者との間で成立した。
この合意は,20世紀に出版された著作権保護対象資料のうち,現在は絶版となっている50万件の資料を5年以内にデジタル化し,有償提供することを目的とするものである。BNFは,所蔵する納本資料を基にデジタル化を実施し,その書誌情報をBNFの電子図書館“Gallica”で提供する。さらに,購入の際には“Gallica”から有償提供を行う商用サイトへ移動できるようにする予定である。また,デジタルデータのコピーは,利用のためBNFにも保存される。ミッテラン大臣は,著作権の厳格な尊重に基づき,出版社と著作権者に公平な代価を保証するような管理体制で,利用提供を行うとしている。
今回の計画は,2009年12月14日にフランス政府により開始された「未来への投資」(Investissements d'avenir)計画に基づくものである。これは経済発展に有益な活動や,研究開発のためのインフラストラクチャー整備に対する投資計画で,2010年3月9日に成立した2010年の補正予算に基づき350億ユーロが計上されている。計画は10年間有効で,遅くとも2012年中には全てのプロジェクトが開始される予定である。このうち,社会におけるデジタル化の促進を目指す「デジタル経済発展」(développement de l'économie numérique)計画に45億ユーロが計上され,7億5,000万ユーロが,書籍,視聴覚作品,新聞雑誌,映画のデジタル化に充てられる。今回の絶版資料のデジタル化計画も,この予算枠内で実施される。
今後の予定としては,まず法的及び経済的実現可能性の調査が実施される。調査は,合意への参加団体を中心として,2011年の第1四半期末までに開始される。また,著作権等を定める現行の「知的所有権法典」の枠組みでは,予定されている作品50万件すべてについて,権利者を見つけて交渉を行う必要があり,計画の実施は困難である。そこで,2011年の上半期中に法改正を実施する予定である。なお,サービスの具体的な開始時期については明言されていない。
今回の合意の背景には,Googleに対するフランス政府の思惑も影響している。Googleは,2010年11月17日にフランスの大手出版社Hachette Livre社と,同社の絶版本50,000冊をデジタル化することで合意している。ミッテラン大臣は,かねてよりGoogleのような一企業がデジタル化を独占することに対し強い懸念を示しており,今回の合意に関する公式声明の中でも,この計画はGoogleの戦略に対する一つの回答であると語っている。今回のフランス政府の取組みは,資料のデジタル化とその利用に関する国家戦略として重要であり,今後の動向が注目される。
(調査及び立法考査局海外立法情報課・服部有希)
Ref:
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-signature-de-l-accordcadre-sur-la-numerisation-et-l-exploitation-des-livres-indisponibles-... [1]
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/Une-deuxieme-vie-pour-des-titres-indisponibles [2]
http://www.lefigaro.fr/medias/2011/02/01/04002-20110201ARTFIG00729-livre-numerique-l-etat-la-bnf-et-les-editeurs-s-engagent.php [3]
http://www.lexpress.fr/culture/livre/les-livres-epuises-du-xxe-siecle-sur-internet-d-ici-5-ans_958052.html [4]
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/un-demi-million-livres-%C3%A9puis%C3%A9s-vont-revivre-gr%C3%A2ce-20110201-091628-960.html [5]
韓国の大統領所属図書館情報政策委員会(CA1635 [12],E760 [13]参照)は2011年1月25日,「図書館発展総合計画(2009-2013)2011年度施行計画」を発表した。これは,2008年8月に策定された国家図書館政策の中長期発展計画である「図書館発展総合計画(2009-2013)」(E797 [14]参照)を基に,30の関係中央行政機関と16の市・道が提出した案を,同委員会が調整し確定したものである。
「図書館発展総合計画(2009-2013)」について,2009年度(E884 [15]参照)は5,428億ウォン,2010年度には7,246億ウォンが投入されてきた。2011年度施行計画に対しては,総額5,526億ウォンが投入される。主な内容は以下のとおりである。
特に,公共図書館の整備に関して最も予算規模が大きい地方自治体は,2010年度に引きつづき,首都ソウル周辺の京畿道で,公共図書館20館の建設のほか,9,700の読書・文化プログラムの運営,260のボランティア組織の運営,蔵書100万冊の増加が予定されている。
ほかに,国立図書館に関するものとして,国家科学技術図書館センター・国立農学図書館・国立医学図書館の3館を建設するための準備,国立中央図書館の蔵書拡充,資料保存センターおよびIFLA/PAC韓国センターの運営,農山漁村の「小さな図書館」に対して,電子化資料の閲覧サービスの提供,国立中央図書館に納本された資料の書誌データのほか,大学図書館及び公共図書館総合目録等の書誌データも収載している「大韓民国国家書誌」の作成継続が挙げられている。国会図書館については,国家法律情報統合システム・国会法律電子図書館の試験事業の開始が挙げられている。
(関西館総務課・田中福太郎)
Ref:
http://www.korea.kr/newsWeb/pages/brief/partNews2/view.do?toDate=&fromDate=&currPage=1&dataId=155717255&siteName=%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%B2%B4%EC%9C%A1%EA%B4%80%EA%B4%91%EB%B6%80 [17]
http://www.clip.go.kr/intro/intro_view.jsp?tableid=101&idx=1096&method=V [18]
CA1635 [12]
E696 [16]
E760 [13]
E797 [14]
E884 [15]
2011年1月31日に文部科学省で開催された第52回文化審議会総会に,同審議会の著作権分科会の報告書が提出された。2009年3月以降に,著作権分科会の基本問題小委員会,法制問題小委員会,国際小委員会の各小委員会で検討されてきた内容がとりまとめられたものである。そのうちの法制問題小委員会における検討結果の内容から,パブリックコメントが募集されるなど大きな注目を集めていた「権利制限の一般規定」と「技術的保護手段の見直し」に関する部分について,概要を紹介する。
「権利制限の一般規定」とは,米国の「フェアユース規定」のように,著作物の利用に関する権利制限(著作権が働かないようにすること)に関し,一定の包括的な考慮要件を定めるというもので,「日本版フェアユース」として検討が行われてきた(E895 [22],E1014 [23]参照)。報告書では,技術の発展や社会状況の変化を考慮すると現行のような個別の権利制限規定の解釈による解決には一定の限界があり得るという点,民法上の一般規定よりは著作権法の枠内での対応が可能となる方が望ましいとの点,そして,権利者の利益を不当に害さないような利用でも利用者が利用を躊躇するという萎縮効果が一定程度解消されることが期待できるという点から,権利制限の一般規定を導入する意義は認められるとしている。
権利制限の一般規定の内容としては,(1) 写真撮影時の写り込み等の「著作物の付随的な利用」,(2) CDへの録音許諾を得た場合の中間過程での複製等の「適法利用の過程における著作物の利用」,(3) 技術の開発や検証のための利用等の「著作物の表現を享受しない利用」の3つの類型が挙げられている。ただし,これらの行為であっても,社会通念上著作権者の利益を不当に害しない利用であることを追加の要件とする等の方策が必要とされている。また,障害者福祉,教育,研究,資料保存といった特定の目的を持つ利用については,必要に応じて個別規定の改正等により対応することが適当とされている。
「技術的保護手段の見直し」が行われた背景としては,現行の技術的保護手段がコピーコントロール技術のみを対象としており,視聴等を制限するアクセスコントロール技術が対象外となっているため,近年のアクセスコントロール技術の回避機器等の氾濫によるコンテンツ産業,とりわけゲーム業界で生じている大きな被害への対応が困難となっていることが挙げられる。報告書では,「技術」のみではなく,その社会的な「機能」に着目して保護技術を再評価すべきとし,そのような観点から,DVD等に用いられる暗号型技術や,ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術について,アクセスコントロールとコピーコントロールの両方の機能を有すると評価し,技術的保護手段の対象とすべきとしている。
これらの導入・見直しに関し,報告書の「おわりに」の部分では,立法措置を講じるに当たっては関係者の懸念事項に十分に留意することが必要であるとしている。特に権利制限の一般規定については,権利保護に欠けたり利用秩序に混乱が生じたりしないよう,明確性の原則等に留意するとともに,立法措置を講じた後も,十分な周知を図ることや運用状況の検証を行うことが必要としている。著作権法の改正法案の国会への提出時期等も含め,今後の動向が注目される。
Ref:
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/52/pdf/shiryo_2_2.pdf [24]
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/52/pdf/shiryo_2_3.pdf [25]
E895 [22]
E1014 [23]
OCLCは,2011年1月,「図書館の見方2010」(Perceptions of Libraries, 2010)と題するレポートを刊行した。レポートは,2010年1月にカナダ,英国,米国の人々を対象に実施されたオンライン調査の回答のうち米国内の回答のみを集計・分析した結果を基に作成されている。2005年に刊行したレポート「図書館と情報資源の見方」(Perceptions of Libraries and Information Resources;E422 [29]参照)の続編にあたり,2005年以降の技術や経済の進展を背景に米国の人々が図書館をどう利用しているのか等についてまとめられている。
レポートでは,2005年から2010年までの間に様々なオンラインサービスが登場あるいは成長しているという背景が紹介されており,図書館の中にはFacebook等のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)やYouTubeを利用する等の対応を行っている館もあることが示されている。また,大学図書館の44%,公共図書館の34%が何らかの携帯端末向けサービスを行っているとの調査結果も紹介されている。
情報の探索をどこから始めるかという質問については,2005年調査及び2010年調査共に「サーチエンジン」との回答が80%以上を占めている。「図書館のウェブサイト」との回答については,2005年には1%であったのが2010年には0%になっており,どの回答者も情報探索を図書館のウェブサイトから始めようとは考えていないことが示された。また,得られる情報の信頼性についてサーチエンジンと図書館(ウェブサイトに限らない)とを比べた時に,図書館の方が信頼できるとの回答は26%,サーチエンジンの方が信頼できるとの回答は5%となっているが,両者とも同じくらいの信頼性であるとの回答が69%と大半を占めている。
書籍,CD,DVDの購入を減らしたという回答者は76%で,その数字と呼応するように,それらの資料を借りるために図書館を利用するという回答者は75%となっている。また,回答者の27%は図書館の利用が増えたとしており,その理由としては「節約のため」が75%で群を抜いて多い。2005年調査では回答者の61%が今後数年間は図書館の利用は減らないと予想しており,2010年の調査でその予想が間違っていなかったことが証明されたとしている。一方で, 図書館の利用目的について,資料を借りることや読書のため,との回答は2005年に比べて増加しているが,調べ物のためとの回答は減少している。また,回答者の21%は図書館の利用が減ったとしており,「時間がない」「学校以外では必要がない」等の理由が挙げられている。
レポートの結論部分では,回答者から図書館へのアドバイスとして「利用者の声にもっと耳を傾ける」「オンライン化を図り,そのことを周知する」等が紹介されているほか,ウェブサイトの見直しやサービスの宣伝,オンラインサービスの充実等のアイデアが提示されている。
Ref:
http://www.oclc.org/news/releases/2011/20115.htm [30]
http://www.oclc.org/reports/2010perceptions.htm [31]
http://www.oclc.org/reports/2010perceptions/2010perceptions_all.pdf [32]
http://www.libraryjournal.com/lj/ljinprintcurrentissue/886987-403/gone_mobile_mobile_libraries_survey.html.csp [33]
E422 [29]
2011年1月14日,欧州デジタル図書館“Europeana”が2011-2015年の戦略計画“Strategic Plan 2011-2015”を発表した。戦略計画の冒頭では,Europeanaの目的を,文化への新たなアクセス方法を提供し,欧州の社会的経済的発展を促すこと,と明確にしている。そしてその目的の達成には,デジタル化における知的所有権法制やデジタル化事業を加速することの必要性,長期的な財政基盤の確保が課題であると指摘し,戦略計画ではそれらの課題に立ち向かうためのアウトラインを示している。戦略計画は,次の4つのキーワードからなる戦略トラックで解説されている。
Ref:
http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=ffba031f-b320-4119-b9bc-8412890fd5a5&groupId=10602 [37]
http://www.europeana.eu/portal/ [38]
2011年1月19日,国立国会図書館(NDL)において,第52回科学技術関係資料整備審議会(以下,科審)が,九州大学総長の有川節夫委員長ほか審議会委員および専門委員10名の出席のもと開催された。科審では,「国立国会図書館における今後の科学技術情報整備の基本方針に関する提言」(案)について審議が行われ,全会一致で了承後,有川委員長から長尾国立国会図書館長へ提言が手交された。
科審は,NDLの科学技術関係資料の整備計画について審議するために設けられたもので,館外の学識経験者等から館長が委嘱する委員によって構成されている。これまで答申を9回,提言を1回行っており,最も新しいものは,2004年の「電子情報環境下における国立国会図書館の科学技術情報整備の在り方に関する提言」である。NDLはこれに基づき「第二期科学技術関係情報整備基本計画」(計画期間:2006年度~2010年度)を実施している。今回,第二期計画が最終年度を迎えたため,新しい提言が取りまとめられた。
今回の提言では,科学技術情報の生産,流通,利用,保存のすべての段階で電子情報資源が主要な役割を果たすようになってきたことを踏まえて,日本全体として新しい学術情報基盤である「知識インフラ」の構築が必要との認識を示している。
「知識インフラ」は,科学技術研究活動の過程で生じる研究データから文献に至る多種多様な学術情報全体を扱い,収集,保存,識別,組織化,検索といった機能を実現するものである。それにより,生産,流通,アクセス・加工処理,再生産という知識の循環を促進するネットワーク,プラットフォームとなることが目指されている。従来の学術研究の収集,提供,保存が論文を主たる対象にしているのに対し,「知識インフラ」では研究プロセスで生じる研究データや中間成果物をも対象とし,テキストだけでなく,数値,音声,画像,プログラム等の多様な形式を扱う。
「知識インフラ」構想の背景には,今後の科学技術研究では電子化された大規模で多様な表現形式のデータや情報が研究者間で共有されることで新たな価値の創造が進むとの認識がある。提言の中で紹介されているように大量の予算,人員等が投入されるビッグサイエンスでは既にこのようなデータシステムの構築が取り組まれている。また,名称は違えども,同種の構想は米国,EU等でまとめられている。
なお,2011年度から始まる政府の「第4期科学技術基本計画」の基になる総合科学技術会議の答申「科学技術に関する基本政策について」(2010年12月)において,国は,「研究情報全体を統合して検索,抽出することが可能な『知識インフラ』としてのシステムを構築し,展開する」とされている。
このような「知識インフラ」の構築は,単独の機関によってなされるものではなく,NDLを含む図書館,情報提供機関,研究機関,大学,学協会その他の関係機関の関与,協力によって可能となるものであり,関係機関との協議の場の形成が出発点となる。
NDLの役割について提言では,「知識インフラ」の中核として,これまで取り組んできた電子図書館事業を発展させ国内の電子情報資源の収集,保存等を進めるとともに,「知識インフラ」構築のため関係機関との協議の場の形成に向けた働きかけと調整を行う必要があるとしている。その上で,NDLが近い将来取り組むべき事項として,「国内学術出版物のデジタル化と電子情報資源の収集」,「デジタル化のための環境整備」,「電子情報資源の管理・保存」,「電子情報資源の利活用の促進」,「従来の所蔵資料・サービスと電子情報資源との有機的連携」,「利用情報の解析と利活用」,「知識インフラの中核としての社会的機能の展開」,の7項目を挙げている。
今後,NDLは,科審の提言を踏まえて,2010年度中に「第三期科学技術情報整備基本計画」を策定することとなっている。
(主題情報部科学技術・経済課)
Ref:
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/tec/council_tec_report.html [44]
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/council_technology_about.html [45]
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/seisaku/haihu05/nagao.pdf [46]
http://www8.cao.go.jp/cstp/output/toushin11.pdf [47]
リンク
[1] http://www.culture.gouv.fr/mcc/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-de-la-signature-de-l-accordcadre-sur-la-numerisation-et-l-exploitation-des-livres-indisponibles-du-XXeme-siecle
[2] http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/Une-deuxieme-vie-pour-des-titres-indisponibles
[3] http://www.lefigaro.fr/medias/2011/02/01/04002-20110201ARTFIG00729-livre-numerique-l-etat-la-bnf-et-les-editeurs-s-engagent.php
[4] http://www.lexpress.fr/culture/livre/les-livres-epuises-du-xxe-siecle-sur-internet-d-ici-5-ans_958052.html
[5] http://fr-ca.actualites.yahoo.com/un-demi-million-livres-%C3%A9puis%C3%A9s-vont-revivre-gr%C3%A2ce-20110201-091628-960.html
[6] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/2
[7] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/130
[8] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/45
[9] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/116
[10] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/24
[11] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/34
[12] http://current.ndl.go.jp/ca1635
[13] http://current.ndl.go.jp/e760
[14] http://current.ndl.go.jp/e797
[15] http://current.ndl.go.jp/e884
[16] http://current.ndl.go.jp/e696
[17] http://www.korea.kr/newsWeb/pages/brief/partNews2/view.do?toDate=&fromDate=&currPage=1&dataId=155717255&siteName=%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%B2%B4%EC%9C%A1%EA%B4%80%EA%B4%91%EB%B6%80
[18] http://www.clip.go.kr/intro/intro_view.jsp?tableid=101&idx=1096&method=V
[19] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/71
[20] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/33
[21] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/35
[22] http://current.ndl.go.jp/e895
[23] http://current.ndl.go.jp/e1014
[24] http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/52/pdf/shiryo_2_2.pdf
[25] http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/52/pdf/shiryo_2_3.pdf
[26] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/29
[27] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/201
[28] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/340
[29] http://current.ndl.go.jp/e422
[30] http://www.oclc.org/news/releases/2011/20115.htm
[31] http://www.oclc.org/reports/2010perceptions.htm
[32] http://www.oclc.org/reports/2010perceptions/2010perceptions_all.pdf
[33] http://www.libraryjournal.com/lj/ljinprintcurrentissue/886987-403/gone_mobile_mobile_libraries_survey.html.csp
[34] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/63
[35] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/31
[36] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/146
[37] http://version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=ffba031f-b320-4119-b9bc-8412890fd5a5&groupId=10602
[38] http://www.europeana.eu/portal/
[39] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/322
[40] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/503
[41] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/540
[42] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/582
[43] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/556
[44] http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/tec/council_tec_report.html
[45] http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/council_technology_about.html
[46] http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/seisaku/haihu05/nagao.pdf
[47] http://www8.cao.go.jp/cstp/output/toushin11.pdf
[48] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/132
[49] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/183
[50] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/357