Googleブック検索をめぐっては,2008年10月にGoogle社と米国の著作者団体Authors Guild,米国出版社協会(AAP)との間で訴訟の和解案の合意がなされ(E857 [1]参照),和解案に参加しない著作権保持者等は,不参加の意思を表明しなければならないこと(opt-out)となっている。当初,その意思表明や異議申し立て,意見提出の期限は2009年5月5日とされていたが,約4か月延長され,9月4日までとなった。これに伴い,最終的に和解の成否を決定するための公聴会の開催日も,当初の6月11日から10月7日に変更となった。
期限延長の決定は,2009年4月28日に,この訴訟を担当しているニューヨーク南部連邦地方裁判所のチン(Denny Chin)判事が示したものであるが,この直前に,延長を求める複数の動きがあった。まず,4月24日にスタインベックの権利継承者らを含む著作者グループが,和解案の検討には時間が不十分であるとの理由で4か月の延長を求めた。同日,Google社等の訴訟当事者が,4か月ではなく60日間程度の延長を要請した。さらに,4月27日にはカリフォルニア大学バークレー校のサミュエルソン(Pamela Samuelson)教授らの学術著者グループが,6か月の延長を求める書簡を提出した。これらの要請を踏まえて,上記のように延長が決定された。
Google社は,ブック検索により利用者の利便性が高まることをアピールしているが,4か月の期間延長により,和解案に慎重な見方が強まるとの見解もある。さらには,ブック検索をめぐり司法省が独占禁止法の点から関心を示しているとの報道もあり,今後の動向がますます注目される。
なお,5月4日には,米国図書館協会(ALA),大学・研究図書館協会(ACRL),北米研究図書館協会(ARL)の3団体が,和解案に関する意見を連邦地方裁判所に提出した。3団体は,和解自体には反対していないが,和解案が実施された際に危惧される点を指摘し,裁判所に対し,和解後の動向について監視することを求めている。具体的には,競争相手が実質的に不在であることによる利用価格の高騰の可能性,利用者のプライバシーが守られない恐れ,検索対象から除外される作品が出ることによる知的自由の制限の可能性,等が問題となりうると指摘している。そして,和解案の影響の全貌は現時点では予測不能であるが,出版産業の再構築や図書館の役割の劇的な変化をもたらす可能性もあるとし,裁判所に公共の利益の観点から必要な監視措置をとるよう求めている。
Ref:
http://www.publishersweekly.com/article/CA6654845.html [2]
http://www.libraryjournal.com/article/CA6655519.html [3]
http://www.scribd.com/doc/14741799/SDNY-Order-Extending-Deadline-to-September-4 [4]
http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2009/04/google-book-search-settlement-will.html [5]
http://www.reuters.com/article/internetNews/idUSTRE53R8DO20090429 [6]
http://www.nytimes.com/2009/04/29/technology/internet/29google.html [7]
http://www.libraryjournal.com/article/CA6656242.html [8]
http://wo.ala.org/gbs/wp-content/uploads/2009/05/googlebrieffinal.pdf [9]
http://www.ala.org/ala/newspresscenter/news/pressreleases2009/may2009/wogooglebooks.cfm [10]
E857 [1]
E906 [11]
近年,高度な検索機能や,資料の全文へのナビゲート機能を実装し,他の情報サービスとの連携を強化するなどした,次世代のOPAC(CA1685 [16],CA1686 [17],E566 [18]参照)が注目を集めている。こうしたなかOCLCは,同組織が提供するオンライン総合目録WorldCatのデータの今後の品質プログラムについて検討する材料とするため,WorldCatの利用者(エンドユーザと図書館員)がオンライン目録のデータの「質」として,何を求めているかを明らかにすることを目指す調査を実施し,その結果を公表した。
調査は,エンドユーザと図書館員(本報告書では,司書とそれ以外の図書館スタッフを意味する)を対象とする2種類が実施された。主な調査結果には下記が挙げられる。
また,エンドユーザと図書館員がオンライン目録のデータの「質」として求めることを比較した結果,
といったことが明らかになった。
調査結果を踏まえ報告書は,想定読者であるオンライン目録の改善に係る実務者に向けて,「書誌業務,目録管理,リンク機能,コンテンツ(目次や抄録)の充実に対する図書館の投資を分析・比較し,エンドユーザのニーズを満たすよう再調整する」「データマイニング,APIの利用,出版社やベンダーとの協力,図書館の共同プロジェクトを通じた,コンテンツの充実方法を模索する」「オンライン目録における適合度ランキングを改善するための研究を適切な組織に依頼する」「エンドユーザをサポートする,図書館の配達サービスやデータ要素の活用にもっと注意を払う」といった8つの提言を行っている。
Ref:
http://www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/default.htm [19]
http://www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/fullreport.pdf [20]
CA1685 [16]
CA1686 [17]
E566 [18]
英国逐次刊行物グループ(UKSG)は2009年3月24日,同グループが策定したTRANSFER実務指針(TRANSFER Code of Practice)に,Elsevier,Nature,Wileyといった大手を含む20出版社が,新たに署名したことを発表した。
このTRANSFER実務指針は,学術雑誌の出版元が変わる際に,移行元・移行先の出版社が実施すべき事項をガイドラインとしてまとめたものである。出版元が変わることにより発生する可能性がある諸問題,特に電子ジャーナルに関する問題を最小限にし,図書館や利用者が引き続き円滑にアクセスできるよう保証することを目指している。2006年4月にUKSG内にワーキンググループが設置され,2008年4月に初版が,2008年9月に第2版が策定されている。このほか,第2版とは別に,補足説明資料と,出版社が事前に取り交わしておくべき情報や関連機関に通知すべき情報などを集約したテンプレートが作成されている。
本実務指針第2版では,移行元出版社,移行先出版社の各々の役割と責務が定められている。移行元出版社は,電子ジャーナルコンテンツと購読契約者の情報を効果的・迅速に移行先出版社に引き渡すことが主要な責務とされており,(1)当該の電子ジャーナルへのアクセスの保証(恒久的アクセス権の継承,移行期でも中断することのないサービスの提供等),(2)コンテンツの電子ファイルの引き渡し(期日等),(3)購読契約者リストの引き渡し(期日,項目等),(4)URLの引き継ぎ(ドメイン名の引き渡し,転送処理等),(5)購読契約者等への通知,(6)DOI(CA1481 [25]参照)の引き継ぎ,の6項目が実施事項として定められている。移行先出版社は,購読契約者が中断することなく電子ジャーナルコンテンツを利用できるよう移行日にコンテンツを提供することが主要な責務とされており,移行元出版社の実施事項(1),(3),(5),(6)と同様の4つの実施事項が定められている。また補足説明資料には,実務指針の背景と用語解説,ISSNの移行に関する情報,出版社が事前に取り交わしておくべき情報などがまとめられている。
なお2009年4月7日時点では,25出版社が署名している。UKSGは今後,採用する出版社がさらに拡大した暁には,より公的な国際委員会を設置し,本実務指針の導入に関するガイドラインの開発,出版社が雑誌の移行に関する情報を登録し,図書館等がそれをオープンに利用できるサービス(TRANSFER Alerting Service)の開発,本実務指針の将来の改訂に関する方針・手続きの整備などを行っていくことを検討する,としている。
Ref.
http://www.uksg.org/news/transfermar09 [26]
http://www.uksg.org/transfer [27]
CA1481 [25]
2001年に成立した米国愛国者法(USA PATRIOT Act)には,図書館・書店での利用記録等の収集を可能とする規定が含まれている(CA1547 [32]参照)が,この規定について2006年の法改正時に取られた4年間の延長措置(E462 [33]参照)が2009年末で期限切れとなるため,動向が注目されている。
こうした中,同法の見直しを求める「読者のプライバシーのためのキャンペーン(Campaign for Reader Privacy: CRP)」は,2009年4月7日に,米国連邦議会に宛てたアピール文を発表した。CRPは,米国図書館協会(ALA),米国書籍販売協会(ABA),米国出版社協会(AAP)及びPENクラブ米国センターの4団体が2004年に結成したもので,全国レベルでの啓蒙活動や署名運動等を行ってきた。今回のアピールでは,愛国者法によって損なわれた読者のプライバシー保護を回復させるべく,図書館の利用記録等を同法第215条の対象から外すこと等を改めて主張している。
第215条は「業務記録」の収集を可能にするもので,連邦捜査局(FBI)は,国際テロに関連があると思われる場合等に,大陪審の召喚令状なしに,図書館や書店にも記録等の提出を求めることができるとされている。また,これとは別に,インターネットへのアクセスを提供している図書館や書店は,通常の裁判所手続きなしに発行される「国家安全保障書簡」(National Security Letters: NSL)による協力要請の対象にもなっている。これらの両方の手法に,対象となった側からの公表禁止規定が設けられていることも,記録収集の実態が不透明になること等から問題視されている。
2006年の法改正時に,CRP等の働きかけもあり,第215条による記録収集について,手続きの厳格化,異議申し立ての権利,公表禁止期間の緩和等の措置が導入された。しかし,CRPは,「国際テロに関連」という定義があいまいであると批判し,さらなる改正を求めている。
第215条に基づく図書館等からの記録収集は,言論の自由等を定めた合衆国憲法修正第1条を脅かすものとの指摘もあり,改正法案も何度か連邦議会に提出されたが,これまでのところ成立には至っていない。CRPは「読書の自由は民主社会の礎石である」とし,図書館・書店を第215条の対象から外すことや,記録収集が必要な場合は大陪審の召喚令状等の他の手段を用いるようにすること等の改正が必要であると訴えている。
Ref:
http://www.readerprivacy.org/news.jsp?id=33 [34]
http://www.readerprivacy.org/news.jsp?id=34 [35]
http://www.libraryjournal.com/article/CA6650577.html [36]
http://www.publishersweekly.com/article/CA6650189.html [37]
CA1547 [32]
E462 [33]
ドイツでは2008年11月に新たな納本令が公布され,ドイツ国立図書館(DNB)へのオンライン出版物の納本制度の詳細が規定された(E870 [41]参照)。これに基づき第一段階として,電子書籍,電子ジャーナル,電子学位論文等の納本が始まっている。その提出手続き等が,DNBのウェブサイトで解説されている。
提出手続きは,単行書,定期刊行物,学位論文の3種類に分かれている。単行書の場合,DNBが設置しているウェブフォームを通じて,メタデータとともに提出する。電子ファイルは,DNBが提供するアップロード機能を使用して提出者がアップロードする方法と,ウェブフォームにURLを登録し,後にDNBがOAIハーベスティング(自動収集)する方法のいずれかで提出する。ただし後者の場合,OAIに準拠したリポジトリに電子ファイルが存在しなければならない。また両者とも,同一性の検証作業のため,当該のオンライン出版物を提供しているウェブサイトにDNBからアクセスできるようにしなければならない。
定期刊行物の場合,基本的には単行書と同様である。ただし,初回と雑誌名の変更時に,専用ウェブフォームから通知を行う必要があるほか,今のところ,アップロードでの提出のみとなっている。学位論文の場合は,1998年7月から収集しているということもあり,単行書・定期刊行物とは別のルールが適用されている。提出者は大学図書館に限定されており,提出方法はアップロード,OAI準拠インターフェースのほか,電子メールでも可能となっている。また学位論文については,商業出版社から提供されている分も含む,オンラインポータルサイト“dissonline.de”がすでに構築されている。
提出するファイルのフォーマットは,実際にオンラインで出版されているものと同一でなければならないが,複数のフォーマットで出版されている場合には,長期保存の観点からつけられた優先順位-(1)PDF/A,(2)その他のPDF,(3)HTML,(4)PostScript,(5)その他のXMLベースのフォーマット,プレーンテキスト(TXT形式),(6)その他-に従って提出することとなっている。(1)(2)以外のフォーマットの場合,またコンテンツが複数のファイルからなる場合(HTMLファイルと画像ファイルなど)には,ZIP形式(学位論文の場合は他の形式も可)で圧縮して提出しなければならない。また,長期保存・アクセス保証が前提であるため,電子ファイルにはパスワードの設定や印刷制限などをかけないよう求められている。
提出されたオンライン出版物については目録を作成し,ドイツ全国書誌とDNBの蔵書目録に収録する。この目録は,可能な場合にはメタデータに基づいて自動的に作成することになっている。DNBは,単行書のメタデータについては, ONIX(E449 [42]参照)をベースとし,OAI-PMHに対応したコアメタデータセットを,学位論文のメタデータについては,Dublin Coreをベースとし,同様にOAIに対応したメタデータセット“XMetaDiss”を策定し用いている。定期刊行物については,単行書のメタデータセットを拡張して適用するよう,作業が進められている。なお提出された電子ファイルには,永続的識別子としてURN(Uniform Resource Name)が,また真正性の保証のためMD5(Message Digest Algorithm 5)で作成したハッシュ値が,それぞれ付与される。
提出されたオンライン出版物の利用については,原則として,DNB館内の特定の端末でのみ可能となっている。ただし,提出者が,(1)館外の登録利用者にも公開,(2)一定の猶予期間後にすべての利用者に公開,(3)無条件ですべての利用者に公開,の3種類の,よりオープンな提供条件を設定することが可能となっている。
DNBはこの後の段階の計画として,ウェブサイト,ブログ,フォーラムなどの自動収集にも言及している。またDNBのウェブサイトでは,納本対象のオンライン出版物として,各図書館や出版社がデジタル化してオンラインで提供しているものや,音楽についても記載されている。今後,どのように納本の運用が拡大されていくか,注目される。
Ref:
http://www.d-nb.de/eng/netzpub/index.htm [43]
http://www.d-nb.de/netzpub/info/pdf/metadaten_kernset_extern.pdf [44]
http://www.d-nb.de/eng/standards/xmetadiss/xmetadiss.htm [45]
http://www.persistent-identifier.de/?lang=en [46]
http://www.dissonline.de/ [47]
CA1613 [48]
E449 [42]
E870 [41]
国立情報学研究所(NII)が「学術コンテンツ運営・連携本部図書館連携作業部会」の下に設置している「次世代目録ワーキンググループ」はこのほど,2008年3月31日公表の中間報告(E772 [53]参照)を踏まえ,NIIと目録所在情報サービスの参加機関が取り組むべき課題を『次世代目録所在情報サービスの在り方について(最終報告)』として取りまとめた。最終報告では「資料:電子情報資源への対応」「システム:データ構造とデータ連携」「運用:体制の抜本的見直しに向けて」という3つのテーマごとに問題点を整理し,検討結果や課題をまとめている。
「資料:電子情報資源への対応」ではまず根本的な問題として,NACSIS-CATへの電子情報資源(電子ジャーナルや電子書籍など)の目録所在情報の蓄積が進んでいないことを確認している。そして,現在のNACSIS-CATが印刷体の資料を想定して構築されていることがその一因であること,またこれにより印刷体と電子ジャーナルの一元的検索ができないなど,電子情報資源の円滑な利用に支障があること等を問題点として挙げている。その上で新システム構築に向けて,電子情報資源管理システム(ERMS)と電子情報資源の目録作成との関連性,出版社やベンダーによる電子情報資源のメタデータ提供状況,印刷体か電子情報かを問わない「新しい資源発見システム」の実現,書誌データ・アクセス範囲データを格納する「電子情報資源データバンク(ERDB)」を中心とする電子情報資源管理のモデル案等について検討を加えている。そして,システムやデータベース,データ交換の形式等の仕様の策定を今後の課題として挙げている。
「システム:データ構造とデータ連携」ではデータ構造とデータ連携に分けて,問題点や検討結果などをまとめている。まずデータ構造の問題点を,他の図書館システムとのデータ交換,図書館コミュニティ以外とのデータ交換,OPACの機能革新の模索,システム運用の見直し,の4つの視点から整理している。これらの諸問題を解決するにはNACSIS-CATの現行のデータ構造を基本的なレベルから見直すことが不可避ではあるものの,検討のキーとなるデータ構造の標準化,国際化に係る議論が継続中(CA1521 [54],CA1665 [55],CA1686 [17],E749 [56]参照)であるため,各種標準が具体的に固まった後で,慎重に見直すことが確認されている。次にデータ連携につい,NACSIS-CATのAPIの公開を中心に取り上げている。APIを公開することにより,目録データの価値や利用者にとっての利便性の向上が期待できる(CA1677 [57]参照)としながら,提供範囲,データ内容,アクセス頻度等,運用面での課題について引き続き検討し,共同分担目録の理念にも適う仕組みを考案する必要がある(E864 [58]参照)。
「運用:体制の抜本的見直しに向けて」では,一定水準の目録データベースの継続的・効率的運営を実現するため,NACSIS-CAT外に存在する書誌データの活用と,共同分担方式の最適化に向けた見直し,の2つの論点について検討結果をまとめている。前者では,外部書誌データの利用可能性を探るため,和図書について複数の実証調査を実施し,その結果一定の効果が確認されている。今後の課題としては,洋書についての外部書誌データの利用可能性調査の実施,他機関との連携の検討が挙げられている。後者では,オリジナルカタロギングを担う「目録センター」館の指定,参加機関へのインセンティブモデルの導入,参加機関の機能別グループ化,の有効性を示唆している。
最終報告の末尾には,次世代目録所在情報サービス構築に向けての,2015年までのロードマップが示されている。今後の展開を引き続き注視したい。
Ref:
http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/archive/project/catwg_last.html [59]
CA1521 [54]
CA1665 [55]
CA1677 [57]
CA1686 [17]
E749 [56]
E772 [53]
E864 [58]
国立国会図書館(NDL)は,2009年5月11日,新しいウェブサイト「リサーチ・ナビ」を公開した。リサーチ・ナビは,調べものをしている人が,求める情報に効率よくたどりつけるよう,「どのような資料を見たらよいか」「どのように資料を探せばよいか」といった「調べ方のヒント」を提供する,というコンセプトで作ったウェブサイトである。
NDLではこれまで,本を探すためのデータベースを多数提供してきたが,「どのデータベースを使ったらよいか分からない」「特定の分野に限られている」「書名などをある程度特定できていないと検索できない」といった課題があった。リサーチ・ナビでは,これまでNDLホームページで提供してきた「テーマ別調べ方案内」をメインコンテンツに据え,「調べものに役立つ資料や情報源にユーザを案内する」ことを目指している。
リサーチ・ナビは,目的や分野別に説明リンクをたどることでデータベースや情報源に誘導する階層型の案内,PORTAやレファレンス協同データベースなどNDLが運営するデータベースの横断検索,思いがけない発見を喚起する国立国会図書館件名標目表(NDLSH)等を応用したテーマグラフ(関連語ツリー)といった機能を備えている。ユーザはこれらの機能を使って,NDLが集めた各種情報源のなかから調べている事柄に関連のありそうな情報を得ることができる。
リサーチ・ナビでは,これまでNDLホームページで提供していたコンテンツ(「テーマ別調べ方案内」「参考図書紹介」など)を引き続き提供するほか,新たに以下のコンテンツも公開する。
今後,コンテンツの充実を図るとともに,より便利に,より使いやすいウェブサイトにできるよう更なる工夫を重ねて行く予定である。ユーザの皆様からのご意見,ご指摘をいただければ幸甚である。
(主題情報部参考企画課)
Ref:
http://rnavi.ndl.go.jp/ [67]
リンク
[1] http://current.ndl.go.jp/e857
[2] http://www.publishersweekly.com/article/CA6654845.html
[3] http://www.libraryjournal.com/article/CA6655519.html
[4] http://www.scribd.com/doc/14741799/SDNY-Order-Extending-Deadline-to-September-4
[5] http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2009/04/google-book-search-settlement-will.html
[6] http://www.reuters.com/article/internetNews/idUSTRE53R8DO20090429
[7] http://www.nytimes.com/2009/04/29/technology/internet/29google.html
[8] http://www.libraryjournal.com/article/CA6656242.html
[9] http://wo.ala.org/gbs/wp-content/uploads/2009/05/googlebrieffinal.pdf
[10] http://www.ala.org/ala/newspresscenter/news/pressreleases2009/may2009/wogooglebooks.cfm
[11] http://current.ndl.go.jp/e906
[12] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/2
[13] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/45
[14] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/116
[15] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/139
[16] http://current.ndl.go.jp/ca1685
[17] http://current.ndl.go.jp/ca1686
[18] http://current.ndl.go.jp/e566
[19] http://www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/default.htm
[20] http://www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/fullreport.pdf
[21] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/153
[22] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/104
[23] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/31
[24] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/146
[25] http://current.ndl.go.jp/ca1481
[26] http://www.uksg.org/news/transfermar09
[27] http://www.uksg.org/transfer
[28] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/61
[29] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/82
[30] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/128
[31] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/32
[32] http://current.ndl.go.jp/ca1547
[33] http://current.ndl.go.jp/e462
[34] http://www.readerprivacy.org/news.jsp?id=33
[35] http://www.readerprivacy.org/news.jsp?id=34
[36] http://www.libraryjournal.com/article/CA6650577.html
[37] http://www.publishersweekly.com/article/CA6650189.html
[38] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/48
[39] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/109
[40] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/133
[41] http://current.ndl.go.jp/e870
[42] http://current.ndl.go.jp/e449
[43] http://www.d-nb.de/eng/netzpub/index.htm
[44] http://www.d-nb.de/netzpub/info/pdf/metadaten_kernset_extern.pdf
[45] http://www.d-nb.de/eng/standards/xmetadiss/xmetadiss.htm
[46] http://www.persistent-identifier.de/?lang=en
[47] http://www.dissonline.de/
[48] http://current.ndl.go.jp/ca1613
[49] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/47
[50] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/21
[51] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/34
[52] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/472
[53] http://current.ndl.go.jp/e772
[54] http://current.ndl.go.jp/ca1521
[55] http://current.ndl.go.jp/ca1665
[56] http://current.ndl.go.jp/e749
[57] http://current.ndl.go.jp/ca1677
[58] http://current.ndl.go.jp/e864
[59] http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/archive/project/catwg_last.html
[60] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/46
[61] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/29
[62] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/175
[63] http://rnavi.ndl.go.jp/mokuji/
[64] http://rnavi.ndl.go.jp/gunji/
[65] http://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/
[66] http://rnavi.ndl.go.jp/kaigi/
[67] http://rnavi.ndl.go.jp/
[68] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/91
[69] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/150