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No.147 (E906-E911) 2009.04.08

  • 参照(11763)

E906 - Googleブック検索和解,日本の権利者にも影響

  • 参照(13130)

カレントアウェアネス-E

 

No.147 2009.04.08

 

 E906

Googleブック検索和解,日本の権利者にも影響

 

 2009年2月24日,『朝日新聞』『読売新聞』両紙の朝刊の広告欄に,「書籍の著者,出版社,または書籍や執筆物の著作権を有しているその他の人物である場合には,貴殿の権利に,グーグルの書籍および執筆物のスキャンおよびその使用に関する集団訴訟の和解案が影響することがあります。」と題する,Google社による「法定通知」が掲載された。

 これは,Googleブック検索(Book Search)に関する,Google社と米国の著作者団体Authors Guild,米国出版社協会(AAP)との和解案(E857 [1]参照)を受けて出されたものである。同和解案には,(1)米国で著作権保護期間内にある書籍(および挿入物)のスキャン,データベース化,検索可能化,書誌情報の表示等(Google社の用語では「非表示使用」)をGoogle社が非独占的に行えること,(2)米国で市販されていない書籍(絶版の書籍)または権利者が許可した販売中の書籍についてはさらに,Google社が「表示使用」と呼ぶ,個別の書籍へのアクセス権や組織によるデータベースの利用権の販売,公共図書館や非営利高等教育機関の利用者向けの(端末台数限定の)無償閲覧提供,最大20%のプレビューの提供,書籍のページへの広告掲載,抜粋表示等をGoogle社が非独占的に行えること,という内容が含まれている。これらの和解の効力が及ぶ利用者(すなわちサービスの対象利用者)は,米国内に限定されているものの,和解の当事者(和解集団)には,日本で出版された書籍および挿入物の権利者も含まれる。米国は1989年にベルヌ条約に加盟(CA642 [2]参照)しており,同じくベルヌ条約に加盟している日本で出版された書籍も,米国での出版実績にかかわりなく米国における著作権を有している。また今回の和解に先立つ訴訟が,米国における著作権保持者のクラスアクション(集団代表訴訟)として起こされたことから,国籍や居住地にかかわらず,米国における著作権保持者のすべてが和解集団に含まれている。ゆえに,日本で出版された書籍および挿入物の権利者にも「和解案が影響する」として,Google社が通知したのである。

 今回の和解の対象となっている,2009年1月5日以前に出版された書籍および挿入物(注:各々の定義はGoogle社の和解に関するウェブサイトを参照のこと)の権利者は,たとえ米国での出版実績がなくても,意思表明を起こさない限り,書籍をスキャンし,非表示使用することをGoogle社に認めることになる。さらに,「米国で市販されていない」と判断された書籍および挿入物は,同じく意思表明を起こさない限り,表示使用の対象となるのである。

 なお,和解に参加する場合,表示使用で得られた収益のうち63%,また2009年5月5日までにGoogle社が許可なくスキャンした書籍についてはその補償金が,権利者に分配されることになっている。

 この和解に参加しないことを希望する権利者は2009年5月5日までに書面で,和解からの除外を申し立てる必要がある。申し立てない場合,自動的に和解に参加することになる。また,和解に参加した上で,一部の条件に異議申し立てを行うこと,一部または複数の書籍を表示使用の対象外とすることもできる。このような意思表明手続きに関して,日本書籍出版協会が会員各社向けの説明資料,国際出版連合(IPA)による和解合意に関する報告書の日本語訳,該当書籍を検索する簡便な方法およびIPAへの質疑に対する回答を公開している。また日本文藝家協会も,意思表明手続きを会員に代わり代行すると報じられている。

 今後,Googleブック検索がどのように進展するのか,また日本の出版・電子出版にどのような影響が生じるのか,行方が注目される。

Ref:
[Google]. 法定通知. 朝日新聞. 2009-02-24, 朝刊13版. p. 30.
[Google]. 法定通知. 読売新聞. 2009-02-24, 朝刊13版. p. 27.
http://books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/ [3]
http://www.googlebooksettlement.com/intl/ja/ [4]
http://www.googlebooksettlement.com/help/bin/answer.py?answer=118704&hl=ja [5]
http://it.nikkei.co.jp/business/netjihyo/index.aspx?n=MMITs2000028112008 [6]
http://it.nikkei.co.jp/business/netjihyo/index.aspx?n=MMITs2000008122008 [7]
http://www.kottolaw.com/column_090210.html [8]
http://www.kottolaw.com/column_090323_2.html [9]
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/google-wakai1.pdf [10]
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/google-ipa.pdf [11]
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/googlekensaku-ipakaito.pdf [12]
http://news.braina.com/2009/0303/judge_20090303_001____.html [13]
CA642 [2]
E857 [1]

カレントアウェアネス-E [14]
デジタル化 [15]
著作権 [16]
日本 [17]
米国 [18]
Google [19]

E907 - 学術情報の電子化は引用行動に何をもたらすのか?

カレントアウェアネス-E

No.147 2009.04.08

 

 E907

学術情報の電子化は引用行動に何をもたらすのか?

 

 2008年夏,Science誌に掲載されたシカゴ大学社会学部のエバンス(James Evans)助教による論文「電子出版と科学・学問の狭隘化(Electronic publication and the narrowing of science and scholarship)」が,電子出版が学術情報の入手や引用に与える影響として人々が想像するものとは異なる結果を示し,話題を呼んでいる。

 エバンス助教は,Web of Science収録雑誌掲載論文約2,600万編(1945~2005年)を対象に,オンライン上の利用可能性が引用パターンに与える影響を調査した。主な結果をまとめると,学術雑誌の電子ジャーナル化(バックナンバーの電子化)が進むにつれて,1)より新しい論文ほど引用される,2)引用はより少数の論文と学術雑誌に集中する,というものである。エバンス助教はこの結果は,冊子体のブラウジングからオンライン検索への移行により,古く関連度の低い論文が避けられるようになり,引用文献のリンクをたどることで何が最も重要な先行研究であるかを容易に把握できるようになったことを意味しているのではないかと推測している。

 一方で,エバンス助教とは異なる調査結果を示す研究者もいる。たとえば,ケベック大学モントリオール校のジングラ(Yves Gingras)教授のグループは,Web of Science収録雑誌掲載論文約2,700万編(1900~2007年)を対象に調査を行っている。結果として,時間が経つにつれて1回でも引用される学術論文の割合は増え,引用は少数の論文に集中するよりも分散していることを指摘している(ただし,論文の電子化の影響を考慮していないので,直接の反証ではない)。テネシー大学のテノピア(Carol Tenopir)教授らのグループも,同グループが1970年代から実施している研究者への利用調査の結果を比較している。電子化が進むにつれて,読む論文数は増加しており,古い論文を読む割合は最近わずかに増加傾向が見られることを示し,研究者の学術論文の読みのパターンは広がりを見せる一方で,引用のパターンは狭まっていると述べている。

 エバンス助教やジングラ教授の例に見られるように,社会学・科学社会学が学術コミュニケーション研究に寄与することは,社会学者マートン(Robert Merton)の研究など決して珍しいことではないが,最近はあまり見られなかった。エバンス助教やジングラ教授らの研究は,図書館情報学に取り込まれていない社会学・科学社会学独自の理論に基づいているわけでは必ずしもないが,学術情報の電子化を契機に,学術コミュニケーションという研究テーマに対して異なる分野からも研究がなされるようになってきた兆しとして見ることもできよう。

(名古屋大学附属図書館研究開発室・三根慎二)

Ref:
Evans, J.A. Electronic publication and the narrowing of science and scholarship. Science, 2008, vol.321, no.5887, p.395-399.
Lariviere, V.; Gingras, Y.; Archambault, E.. The decline in the concentration  of citations, 1900-2007. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2009, vol.60, no.4, p.858-862.
Tenopir, C.; King, D.W.; Edwards, S.; & Wu, L. Electronic journals and changes in scholarly article seeking and reading patterns. Aslib Proceedings. 2009, vol.61, no.1, p.5-32.
Sills, J. Letters. Science. 2009, vol. 323, no. 5910, p.36-38.
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=111928 [20]

  • 参照(11239)
カレントアウェアネス-E [14]
学術情報 [21]
電子ジャーナル [22]
米国 [18]

E908 - Delicious,Flickr,YouTubeにおけるタグの分析

  • 参照(15043)

カレントアウェアネス-E

No.147 2009.04.08

 

 E908

Delicious,Flickr,YouTubeにおけるタグの分析

 

 フォークソノミー(CA1623 [23]参照)を活用している著名な3つのウェブサービス,Delicious(ソーシャルタギングサービス),Flickr(写真共有サービス),YouTube(動画共有サービス)において,2005年から2007年の期間に付与されたタグや利用者のタグ付与行動を分析することにより,ウェブ上のソーシャルネットワークの特徴を明らかにすることを目指す論文が,D-Lib Magazine誌15(3/4)号に掲載された。

 分析のため,Deliciousからは約100万のブックマーク,約280万人のタグ付与者,約930万のタグ,Flickrからは,約30万枚の写真,約15万人のタグ付与者,約140万のタグ,YouTubeからは約50万のビデオ,約20万人のタグ付与者,約135万のタグ,という「対象物」「タグ付与者」「タグ」のデータセットが収集された。このデータセットを用い,付与された一意のタグの使用頻度を分析した結果,一度しか用いられないものが全体の半分以上を占め最も多いこと,「1,001回~120,000回」(最頻出のカテゴリー)用いられたタグは全体の0.2%に過ぎないこと,などが分かった。なお,3サービス合わせて最もよく使われたタグは「design」で,全タグ数のおよそ1%を占めた。

 また,各サービスごとに分析を行った結果,主に下記のようなことが分かった。

  • Delicious
    • 対象物の内容に関係のあるタグが付与される傾向がある。
    • 2006年と2007年に使用頻度トップ20に入っているタグの85%が固定している。これは,Deliciousにおいて,共有されている社会的な語彙が存在しつつあることを示唆している。
    • Deliciousは,ウェブやプログラミングに興味のある人のソーシャルネットワークである。
  • Flickr
    • 場所,季節,日付,色など,画像に関する情報がタグとして付与される傾向がある。
    • タグ付与行動は2007年に急激に活発化しており,2007年9月に付与されたタグ数だけで2006年全体のタグ数の50倍となった。
    • Flickrには,家族や友人と写真を共有することを目的にサービスを利用するアマチュア写真家のコミュニティと,プロ写真家のコミュニティの2つが存在する。前者は写真を検索できるようタグを付与するが,後者はあまりタグを付与しない。その代わり自分以外のプロ写真家が撮影した写真に対し,コメントを付与することが多い。
  • YouTube
    • 音楽」「ビデオ」「映画」といった,メディアやジャンルに関する情報がタグとして付与される傾向がある。
    • YouTubeにおけるタグ付与行動は2005年から2007年の間に劇的に活発化している(2005年のタグ数4,735→2007年のタグ数1,073,042)。
    • Flickrと比較すると,YouTubeのタグの語彙は比較的固定化している。
    • YouTubeのコミュニティは非常に大きく,ウェブコミュニティ全般のスナップショットのようなものである。

 以上から,タグに関するデータを分析することによってソーシャルネットワークを特徴付けることが可能であること,他の2つのサービスに比べ,オンライン資源の保存・検索・共有を目的にタグ付与が行われる傾向の強いDeliciousが,タグ分析や利用者のタグ付与行動の研究に適していること,という結論が導かれている。

Ref:
http://www.dlib.org/dlib/march09/ding/03ding.html [24]
CA1623 [23]

カレントアウェアネス-E [14]
情報検索 [25]
Web 2.0 [26]

E909 - 米国が武力紛争の際の文化財保護条約を批准

  • 参照(18361)

カレントアウェアネス-E

No.147 2009.04.08

 

 E909

米国が武力紛争の際の文化財保護条約を批准

 

 武力紛争時の文化財保護を目的とする「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(平成19年条約第10号)」(E192 [27],E688 [28],E879 [29]参照)および同議定書について米国は,すでに1954年5月の採択時に署名を行っていたものの,その後長らく批准を行っていなかった。米国を欠くことは,同条約の実効性確保の点で問題とされてきた。

 1999年1月6日に当時のクリントン(Bill Clinton)大統領は,連邦議会上院に対して,同条約締結について助言と承認を求めた。これに対し上院は,2008年9月25日に助言と承認を与えた。そして2009年3月13日,ついに米国は条約の批准書をユネスコに寄託した(6月13日発効)。これで米国は,条約の123番目の締約国となる。

 上院は,今回の同条約の助言と承認に当たって,「軍事上の必要がある場合には,文化財に付随的損害をもたらす可能性があろうとも,すべての文化財を合法的で相応の手段により攻撃することを許す」「この条約が確立する規範は,通常兵器にのみ適用され,核兵器を含む他の種類の兵器を管理する国際法に影響しない」といった事項を含む,米国の立場を明確にした4つの了解事項と宣言を付している。

 クリントン大統領(当時)は上院に対し,条約と同時に条約議定書についても助言と承認を求めたが,これは上院外交委員会において条約とは分離して審議することとされ,いまだ助言と承認を得るにいたっていない。さらに1999年3月には,同条約第二議定書が採択されているが,米国は署名を行っておらず,加入に必要な上院の助言と承認も求めていない。

 今回の米国の批准により,国連安全保障理事会の常任理事国で同条約未締約の国は,英国だけとなった。その英国においても,同条約・議定書・第二議定書を批准するための法案“Cultural Property (Armed Conflict) Bill”が,今国会に提出されようとしている。

Ref:
http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=13637&language=E [30]
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?position=all&page=S9555&dbname=2008_record [31]
http://www.commonsleader.gov.uk/textonly/Page2172.asp [32]
http://www.savingantiquities.org/pdf/ArtLawIssueII.pdf [33]
E192 [27]
E688 [28]
E879 [29]

カレントアウェアネス-E [14]
資料保存 [34]
米国 [18]
ユネスコ [35]

E910 - 『学術コミュニケーションの新たな地平』<文献紹介>

  • 参照(16282)

カレントアウェアネス-E

No.147 2009.04.08

 

 E910

『学術コミュニケーションの新たな地平』<文献紹介>

 

 2008年12月,国立情報学研究所(NII)が学術機関リポジトリ構築連携支援事業第1期報告書『学術コミュニケーションの新たな地平』を公開した。これはNIIが機関リポジトリの構築と各大学間の連携を支援するために行った「CSI(サイバー・サイエンス・インフラストラクチャ:最先端学術情報基盤)委託事業」(CA1626 [36],CA1639 [37]参照)の,2007年度までの第1期の成果をまとめたものである。

 CSI委託事業では,2005年度に19大学に事業を委託,2006年度からは国内の国公私立大学から公募により参画機関を募集した。この公募における支援対象は,機関リポジトリの立ち上げ構築を支援する「領域1:機関リポジトリの構築・運用事業」と,機関リポジトリ構築・運用に係る技術的・制度的諸問題に実証的に取り組み,問題解決のための具体的成果を得ることを目的とした「領域2:先駆的な研究開発事業」の2種類である。

 領域1では,2007年度までに委託機関として70大学が採択され,コンテンツ搭載数は累積で50万件を突破するなどの成果が出た。委託から試験公開までにかかる日数は年々短くなっており,システム構築のノウハウも共有されてきている。また機関リポジトリ運営のための組織内部での規則類の文書化も委託機関の半数以上で大幅に進展した。一方で,運営体制を維持するための予算確保,コンテンツ作成にかかる適正なコストの分析,著作権処理の問題などが今後の課題として挙げられている。

 領域2では「構築技術」「発信強化のための技術」「制度的問題」「機関リポジトリの評価基準作成」「学内連携」「学外連携」という6つのテーマの下で事業が展開された。代表的なものとして,慶應義塾大学によるオープンソース「XooNips Libraryモジュール」の開発や,北海道大学等によるリンクリゾルバ連携システム「AIRwayプロジェクト」(CA1628 [38],E622 [39]参照)などがある。

 こうした領域2の各研究・調査プロジェクトは4つの概念(「リポジトリコミュニティ支援」「付加価値サービス」「発信力強化」「機関リポジトリ評価」)に分類され,これらと機関リポジトリ群とが連携して機能を強化しあうような相補構造としての「リポジトリネットワーク」として整理された。CSI委託事業の第1期は,こうしたネットワーク形成の第一歩と位置づけられている。

 以上の成果をふまえ第2期を迎えるにあたっては,機関リポジトリによる学術コミュニケーションの変革に向けた各プロジェクト間の共通認識の確立,コンテンツの永久保存に向けての技術的・制度的問題の解決,大学の可視化およびアカウンタビリティの向上などが不可欠であるとしている。

 報告書は,学術研究の在り方を根本的に変革する可能性を秘めた機関リポジトリの発展のために何が必要か,より多くの実践と議論が必要であると結ばれている。

(関西館文献提供課・服部有希)

Ref:
http://www.nii.ac.jp/irp/archive/report/pdf/csi_ir_h17-19_report.pdf [40]
http://www.nii.ac.jp/irp/ [41]
CA1626 [36]
CA1628 [38]
CA1639 [37]
E622 [39]
E654 [42]

カレントアウェアネス-E [14]
学術情報流通 [43]
オープンアクセス [44]
機関リポジトリ [45]
日本 [17]
大学図書館 [46]
NII(国立情報学研究所) [47]

E911 - NDL,納本制度60周年記念アンケートの結果を公表

  • 参照(5683)

カレントアウェアネス-E

No.147 2009.04.08

 

 E911

NDL,納本制度60周年記念アンケートの結果を公表

 

 国立国会図書館(NDL)は,2008年7月から9月まで,出版社・新聞社,国,地方公共団体,大学など出版物を刊行する9,183機関に対してアンケート調査を実施し,このたび,その結果をホームページで公表した。この調査は,NDLが納本制度による収集を開始して60年(E784 [48]参照)になったことを記念して行ったものである。

 アンケートでは,各機関で行う出版の規模や出版の目的をはじめとして,納本制度の認知度,最近1年間の納入状況,各機関自らの出版物の保存状況,デジタル化状況等について質問した。

 最近1年以内に納本経験があるかどうか尋ねた質問では,全体で7割の機関が「ある」と回答した。機関種別にみると,出版社・新聞社,大学,学術団体・学協会では「ある」が約9割と高く,映像資料の発行社,地方公共団体,企業・シンクタンクは5割を切るという低いものであった。

 また,出版物の形態別の納本状況をみると,書籍・冊子や雑誌・新聞は約8割が納本されているが,CD・DVD・ビデオ等の音楽映像資料,地図,楽譜等はいずれも約3~4割しか納本されていないことが分かった。

 自由記入欄では,納本制度に関する様々な意見があった。納本制度が充分に周知されていない,納入対象出版物の範囲が分かりにくい,といった指摘が複数あったほか,地方公共団体からは納入方法について公共図書館と連携する等工夫できないか,といった記述も見られた。

 NDLは,納本制度をより広く周知するため,国民共有の文化的財産として出版物を集積・保存し未来に伝えていくことの重要性と,そのために納本制度が存在することの意義を伝える取組みを今後も継続して行っていく。

(収集書誌部)

Ref:
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit_02enquete.html [49]
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit.html [50]
納本制度が抱える課題--納本制度60周年記念アンケート調査の結果から. 国立国会図書館月報. 2009, 2月号, p.32-35,
http://www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/pdf/geppo0902.pdf [51].
徳原直子. 出版文化と納本制度. 出版ニュース. 2009, 2月下旬号 p.6-10.
E784 [48]

カレントアウェアネス-E [14]
納本制度 [52]
日本 [17]
国立図書館 [53]
国立国会図書館 [54]

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リンク
[1] http://current.ndl.go.jp/e857
[2] http://current.ndl.go.jp/ca642
[3] http://books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/
[4] http://www.googlebooksettlement.com/intl/ja/
[5] http://www.googlebooksettlement.com/help/bin/answer.py?answer=118704&hl=ja
[6] http://it.nikkei.co.jp/business/netjihyo/index.aspx?n=MMITs2000028112008
[7] http://it.nikkei.co.jp/business/netjihyo/index.aspx?n=MMITs2000008122008
[8] http://www.kottolaw.com/column_090210.html
[9] http://www.kottolaw.com/column_090323_2.html
[10] http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/google-wakai1.pdf
[11] http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/google-ipa.pdf
[12] http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/googlekensaku-ipakaito.pdf
[13] http://news.braina.com/2009/0303/judge_20090303_001____.html
[14] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/2
[15] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/45
[16] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/116
[17] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/29
[18] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/31
[19] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/139
[20] http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=111928
[21] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/82
[22] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/128
[23] http://current.ndl.go.jp/ca1623
[24] http://www.dlib.org/dlib/march09/ding/03ding.html
[25] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/91
[26] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/181
[27] http://current.ndl.go.jp/e192
[28] http://current.ndl.go.jp/e688
[29] http://current.ndl.go.jp/e879
[30] http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=13637&language=E
[31] http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?position=all&page=S9555&dbname=2008_record
[32] http://www.commonsleader.gov.uk/textonly/Page2172.asp
[33] http://www.savingantiquities.org/pdf/ArtLawIssueII.pdf
[34] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/122
[35] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/148
[36] http://current.ndl.go.jp/ca1626
[37] http://current.ndl.go.jp/ca1639
[38] http://current.ndl.go.jp/ca1628
[39] http://current.ndl.go.jp/e622
[40] http://www.nii.ac.jp/irp/archive/report/pdf/csi_ir_h17-19_report.pdf
[41] http://www.nii.ac.jp/irp/
[42] http://current.ndl.go.jp/e654
[43] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/183
[44] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/42
[45] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/160
[46] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/37
[47] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/175
[48] http://current.ndl.go.jp/e784
[49] http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit_02enquete.html
[50] http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit.html
[51] http://www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/pdf/geppo0902.pdf
[52] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/113
[53] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/34
[54] https://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/150