過去の大学新聞デジタル化で過去の悪事が明るみに。名誉毀損にあたるか?

コーネル大学が図書館のデジタルアーカイブのコンテンツとして公開していた大学新聞のバックナンバーの記事により、過去の窃盗事件が明るみに出、名誉が毀損されたとして、現在は弁護士を開業する卒業生が、大学に対して100万ドルの賠償を求める訴えを起こしていました。
この訴えに対し、連邦地方裁判所は、「記事は公共の利益に関するものであり、個人に対する刑事訴訟に関して、公的な記録のなかで真実である情報を報告することは、米国憲法修正第1項(言論の自由、表現の自由などに関する条項)によって保障されている」として、男性の訴えを退ける判決を下しました。
コーネル大学図書館の職員は「この判決は、ドキュメント資料をアクセス可能にする図書館にとって、真の勝利である。インターネットでアクセス可能とする情報の中には、人を困惑させる可能性のある資料が含まれる懸念があるが、それが公的な記録をゆがめる理由にはならない」と答えています。

Libel Suit over Digitized Article Dismissed
– American Libraries 2008/06/13付けの記事
http://www.ala.org/ala/alonline/currentnews/newsarchive/2008/june2008/Cornellwinslibelsuit.cfm

Cornel Chronicle
http://www.news.cornell.edu/

参考:
過去の大学新聞をデジタル化したコーネル大学、卒業生から訴えられる
http://current.ndl.go.jp/node/7210