連邦控訴裁判所、保護者への事前通知なくゲイに関する児童書を小学校で利用することを認める判決

米国マサチューセッツ州レキシントンで小学生の子どもがいる2組の夫婦が、小学校でゲイに関する寛容を説いた3冊の児童書を保護者に事前通知することなく利用したことを、合衆国憲法修正第1条が保障する「信教の自由(free exercise)」の侵害であるとして訴えている裁判“Parker v. Hurley”において、マサチューセッツ連邦控訴裁判所は1月31日、「事前の通知は不要」として原告の訴えを棄却する判決を下しました。

Federal Court: No Parent Notification on Gay-Themed Books OK – School Library Journal
http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA6529618.html

判決文
http://www.ca1.uscourts.gov/cgi-bin/getopn.pl?OPINION=07-1528.01A