ALA、米国連邦議会に対し、FBIによる国家安全保障書簡(NSL)の使用に関する法律の改正を要請

NSLとは、FBIが愛国者法215条に基づき、図書館に帳簿や記録の提出を求める書簡です。ALAは、FBIがNSLを濫用して、司法審査なしに消費の記録や図書館の利用記録などの個人情報を収集していることを問題視し、正当な根拠に基づかない個人情報収集を規制するような法改正を求めています。ALAは、採択した決議案を全ての連邦議会議員へ送付し、さらに大統領と副大統領の事務所にも送付しています。

ALAのプレスリリース(7月11日)
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement
/ContentDisplay.cfm&ContentID=161519

CA1547 米国愛国者法の制定と図書館の対処
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/item.php?itemid=979
E371 愛国者法延長をめぐる緊迫した状況
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/cae/item.php?itemid=377
E462 愛国者法,図書館条項を修正して成立
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/cae/item.php?itemid=468