オフラインのデジタル資料の自発的納本の枠組みを再編(英国)

英国では、2003年法定納本図書館法によりオフラインのデジタル資料やマイクロ資料といった非印刷出版物の法定納本が明記されましたが、現在まで運用のための規則が定まっていないため、2000年に始まった出版者と法定納本図書館との間の「自発的な納本の枠組み」による納本が続いています。

文化・メディア・スポーツ(DCMS)相の下に設けられた法定納本諮問委員会(Legal Deposit Advisory Panel)は、この「自発的な納本の枠組み」を見直し、より多くの出版者に参加してもらえるよう、よりシンプルなスキームにすることを発表しました。

委員会はこの新しいスキームを2007年中モニターし、2008年春にDCMS相が規則の制定を行うべきか、どのような規則とすべきかを決定するための基礎資料とするとのことです、

Re-launch of Voluntary Scheme for Deposit of Offline Digital and Microform Publications
http://www.bl.uk/about/policies/pdf/letterhofta.pdf

Legal Deposit in the British Library
http://www.bl.uk/about/policies/legaldeposit.html

E142 (No.26) – 法定納本制度の対象に非印刷出版物を追加(英国)
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/cae/item.php?itemid=148