文化庁、図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体として「一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)」を指定

2022年11月8日、文化庁が、改正著作権法第104条の10の2第1項の図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する団体として「一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)」を指定したと発表しました。

SARLIBは、新聞著作権管理協会、学術著作権協会、日本音楽著作権協会をはじめとした、14団体により構成されています。

文化庁
https://www.bunka.go.jp/index.html
※「お知らせ」欄に2022年11月8日付で「改正著作権法第104条の10の2第1項の図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する団体の指定について」が掲載されています。

改正著作権法第104条の10の2第1項の図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する団体の指定について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93789301.html

参考:
E2412 – 令和3年著作権法改正:図書館関係の権利制限規定の見直し
カレントアウェアネス-E No.418 2021.08.19
https://current.ndl.go.jp/e2412

文化庁、授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体として「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」を指定
Posted 2019年2月19日
https://current.ndl.go.jp/node/37605