文化庁、「改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」への意見募集を実施

2022年3月14日から4月12日まで、文化庁が「改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」への意見募集を実施しています。

「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第52号)による改正著作権法に基づき、文化庁長官が「図書館等公衆送信補償金」の額の認可を行う際の、審査基準・標準処理期間について定めるものです。審査基準には対象となる行為、図書館等関係団体からの適切な意見聴取、「適正な額」の考え方・審査等が挙げられており、標準処理期間は特段の事情がある場合を除き3か月とされています。

「改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」に関する意見募集の実施について(文化庁, 2022/3/14)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/public_comment/93680201.html

改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)に関する意見募集の実施について(e-Gov)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001220&Mode=0

改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)[PDF:3ページ]
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000232485

参考:
E2412 – 令和3年著作権法改正:図書館関係の権利制限規定の見直し
カレントアウェアネス-E No.418 2021.08.19
https://current.ndl.go.jp/e2412