文化庁、授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体として「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」を指定
2019年2月15日、文化庁が、授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体として「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」を指定したと発表しました。
新着情報一覧(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/whats_new.html
※2019年2月15日欄に「授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定」とあります。
授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/1413647.html
参考:
デジタル化・ネットワーク化の進展や障害者の情報アクセス機会の拡充等に対応した改正著作権法が成立
Posted 2018年5月23日
http://current.ndl.go.jp/node/36038
文化庁、「改正著作権法第104条の13 第1項の規定に基づく「授業目的公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」へのパブリックコメントを実施中
Posted 2018年10月15日
http://current.ndl.go.jp/node/36821
- 参照(3764)
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