日本博物館協会など6団体が連名で「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」を発表

2019年1月22日、公益財団法人日本博物館協会は、2019年1月1日に施行された著作権法の一部改正に伴い、「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」が策定されたことを発表しました。

2019年1月22日付けの策定であり、一般社団法人日本美術家連盟、一般社団法人日本美術著作権連合、一般社団法人日本写真著作権協会、公益財団法人日本博物館協会、全国美術館会議、一般社団法人日本書籍出版協会の連名で発表されています。

著作権法第47条に基づく美術の著作物等の利用に際しては、「必要と認められる限度」であり、「著作権者の利益を不当に害すること」がないことが前提とされていることを踏まえつつ、同条の規定を活用した画像データの利活用等、利用の円滑化を図るために、権利者、利用者の双方が認め得るガイドラインを策定したとしています。

NEWS 日本博物館協会事務局からのお知らせ(公益財団法人日本博物館協会)
https://www.j-muse.or.jp/index.php#news
※2019年1月24日付けのニュース「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドラインについて」に、「1月1日に施行された著作権法の一部改正に伴い、同法47条に係るガイドラインが策定されました」とあります。

美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン[PDF:3ページ]
https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/chyosakuken47guide.pdf

関連:
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/

参考:
デジタル化・ネットワーク化の進展や障害者の情報アクセス機会の拡充等に対応した改正著作権法が成立
Posted 2018年5月23日
http://current.ndl.go.jp/node/36038