米国著作権局、米国著作権法108条に関する討議資料(Discussion Document)を公開

2017年9月15日、米国著作権局が、米国著作権法108条(図書館等の権利制限・例外規定)に関する討議資料(Discussion Document)を掲載しました。

同資料は、同条項が21世紀の著作物の取り巻く状況に対処できておらず、図書館等の責務を果たすためには同法の改正の必要があるとの立場から、関係者や議員による議論を進めるための具体的な枠組みを提供するために作成されたものです。

枠組みでは、対象機関への博物館の追加、保存・研究のための複製の範囲を現在の3部までから「合理的に必要な範囲」に変更、図書館・公文書館・博物館が、ライセンスや購入契約を行なった著作物の保存やセキュリティのための複製をより柔軟に行なうことを許可する優越条項の明確化、一定の条件下で、利用者の要求に基づいて複製を許可する条項からの音楽・絵画・図画・彫刻作品・映画・視聴覚資料の除外の撤廃といった案が含まれています。

Copyright Office Releases Section 108 Discussion Document(Copyrigth.gov,2017/9/15)
https://www.copyright.gov/newsnet/2017/681.html

Section 108 of Title 17 A Discussion Document of the Register of Copyrights(Copyrigth.gov)
https://www.copyright.gov/policy/section108/discussion-document.pdf

参考:
米国著作権局、著作権法の図書館・アーカイブズに関する権利制限規定の改正案を公開
Posted 2016年6月7日
http://current.ndl.go.jp/node/31753

CA1838 – 欧米における図書館活動に係る著作権法改正の動向 / 南 亮一
カレントアウェアネス No.322 2014年12月20日
http://current.ndl.go.jp/ca1838