大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて、意見募集を実施:国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会

国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会が、『大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて(案)』に関して、大学からの意見収集を行っています。期間は2013年10月1日から10月31日までです。

この案は、「ガイドラインを設け、紀要等の大学が刊行する定期刊行物に掲載された著作物の流通を促進するべく作成したもの」とのことで、著作権法第31条第1項第1号にいう「発行後相当期間」の運用について、現在一般的となっている「次号が既刊となったもの、または発行後3カ月を経たもの」という運用を、大学刊行の定期刊行物については、原則として大学図書館では各館が受け入れた時点とする、という運用が提案されています。

国公私各大学図書館協会/協議会あてに送付された意見収集への協力依頼が、2013年9月26日から私立大学図書館協会のウェブサイトに掲載されています。

「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31 条第1 項第1 号の「発行後相当期間」の扱いについて(案)」に関する意見収集について(依頼)(国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会、2013/9/26付け)
http://www.jaspul.org/news/asset/docs/20130926 ガイドライン(案)に関する意見収集について(依頼).pdf
※国立大学図書館協会会長館、公立大学協会図書館協議会会長館、私立大学図書館協会会長館宛て依頼文書

別紙(案)
大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31 条第1 項第1 号の「発行後相当期間」の扱いについて
http://www.jaspul.org/news/asset/docs/20130926 ガイドライン(案).pdf

via.
「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて(案)」に関する意見収集のお願い(私立大学図書館協会, 2013/9/26付け)
http://www.jaspul.org/news/2013/09/3111.html