米国愛国者法の図書館利用記録等に関する規定が1年間の再延長へ

米国の愛国者法(USA PATRIOT Act)には、政府機関による図書館利用記録等の収集を可能とする規定があり、図書館関連団体等からの反対があるところですが、この度、期限切れをむかえていたそれらの規定が2011年2月末まで1年間延長されることになったとのことです。2006年になされた4年間の延長に続き、再度の延長措置となります。米国図書館協会(ALA)のブログ記事では、必要な改正がなされるまで、図書館界は息の長い取組みを行わなければならないとしています。

Congress Extends Sections of USA PATRIOT Act for One Year(2010/2/26付けALAワシントンオフィスDistrictDispachの記事)
http://www.wo.ala.org/districtdispatch/?p=4458

参考:
E921 – 図書館・書店等の団体が愛国者法の見直しをアピール(米国)
http://current.ndl.go.jp/e921

CA1547 – 米国愛国者法の制定と図書館の対処 / 中川かおり
http://current.ndl.go.jp/ca1547