1.2.3 知的自由に関する法の動向 ~ 愛国者法、CIPA、COPA、DOPA ~

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大阪教育大学 生涯教育計画論講座  高鍬 裕樹(たかくわ ひろき)

(1) 愛国者法の成立とその改正

 愛国者法(Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism: USA PATRIOT Act)は2001年10月26日の成立である(1)。いうまでもなく2001年9月11日の同時多発テロを受けたものであるが、わずか6週間で成立したこともあって、成立時にその是非についてほとんど議論はなかったといってよい。そのため、社会が冷静さを取り戻すにつれて愛国者法の危険性が叫ばれるようになってきている。

 愛国者法のうち図書館に強く関連する部分は215条(外国諜報監視法に基づく記録及び他の情報の入手)(2)である。この条項を根拠としてFBIは、帳簿・記録など有形物の提出を求める命令を、相当の理由を示すことなく請求できる。この「有形物」には図書館の利用者記録、貸借記録、コンピュータ利用ログ、検索ログなどが含まれるとされる(3)。すなわち、図書館が保有する業務記録がFBIの手にわたることになる。加えて、これらの捜査を受けたものはその事実を口外してはならない。図書館関係者には、捜査の有無すら把握できないことになる。

 なお愛国者法505条(さまざまな国家安全保障権限)は、FBIが通信サービスプロバイダ等にたいし裁判所の令状なしに記録の提出を求められることを定めており、図書館がインターネット・サービスを提供している場合には関連を有する。

 愛国者法215条は、その他15の項目とともに2005年12月31日までの時限立法とされていた。ブッシュ政権は、テロとの闘いにおいてこれらの項目が今後も必要だとして恒久化を求めていたが、紆余曲折を経た再延長の果てに、2009年12月31日までの時限立法として改正され、2006年3月9日にブッシュ大統領が署名して成立した(4)

 改正215条では、FBIが図書館の記録を手に入れられるのは、国際テロなどと「直接的に関係があると信ずるに足る合理的な根拠となる事実を示した場合」のみに制限された(5)。また、捜査の事実は誰にたいしても口外してはならないものであったが、改正法は「命令に従うのに開示が必要な人物」にたいしては開示できると定め、また法律家への相談を明示的に認めた(6)。さらに、命令の合法性や召喚令状に伴う口外禁止については、外国諜報監視法にもとづく非公開の法廷で争うことができると定めたのである。

 505条の改正では、図書館がその伝統的役割を果たしているとき(インターネット・サービスの提供を含む)には、「国家安全保障に関する公文書」(National Security Letter: NSL)による命令の対象とならないことが明記された。ただし、「電子的コミュニケーション・サービス」の提供を行っている場合は、命令の対象となる。このことについて、上院議員ダービンは2006年2月16日の議会討論で、「インターネットの電子メール・サービスを提供していたとしても、図書館は通信サービスプロバイダではなく、それゆえNSLの対象とならない」と明確に述べている(7)。また、NSLを受け取ったものは、連邦地裁にたいし異議を申し立てることができるとされた(8)

 まとめると、愛国者法は立法当初のヒステリー状態を脱し、国民の権利保護を意識した方向に動き始めているといえる。とはいえFBIが強力な捜査権限を保持したままなのに変わりはなく、プライバシー侵害の危険は去ってはいない。

(2) インターネット・フィルタリング法:CIPAとCOPA

 愛国者法は図書館で情報を受け取ろうとする市民のプライバシーにかかわる問題であった。これとは質の違う問題として、図書館での利用者の「情報を受け取る自由」を制限しようとする試みが続いている。特に、インターネットを流れる情報を制限しようとする動きは活発である。多くの法律案が提出され、実際に法律になったものもいくつも見受けられる。

 とはいうもののインターネットにおける情報の制限については、通信の品位に関する法律(Communication Decency Act: CDA)を違憲と判示した最高裁の判決(1997年)のなかで「インターネットは……活字が享受するのと同じ水準の修正第1条の保護に値する」(9)とされており、成人に提供される情報を制限するには厳格審査を経る必要があることが確認された。そのため1997年以降の立法では、法律の目的を「子どもが有害な情報にさらされないようにすること」に絞り、制限する情報も「チャイルドポルノ」、「猥褻」、そして未成年者に対しては「未成年者に有害」という憲法の保護下にない種類の情報(Child Pornography, Obscenity, Harmful to Minorsをまとめて「C-O-H」という)のみとしていることが多い。

 子どもをインターネットから保護する法律(Children’s Internet Protection Act: CIPA)は2000年の成立である。この法律は、1996年電気通信法にもとづく、いわゆるE-rateの補助金や、図書館サービス・技術法(Library Services and Technology Act: LSTA)による補助金を受け取っている学校および公立図書館にたいして、その補助金を受ける前提条件として、すべての端末に「技術的保護手段」(Technology Protection Measure: TPM)、要するにフィルターソフトを導入することを強制する(10)。TPMは、C-O-Hな画像が表示されないように組み込まれなければならない。ただし、「信義誠実に従った研究や他の合法的な目的」のためにならば、TPMを解除できる(11)

 2001年3月、アメリカ図書館協会(American Library Association: ALA)ほか11の団体や個人が、CIPAを憲法違反として提訴した。地裁判決では原告の訴えは認められCIPAの執行は差し止められた(12)が、合衆国最高裁はこの判決を覆し、6対3でCIPAを合憲と判示した(13)。判決は、TPMが図書館のインターネット端末における情報の流通を妨げ憲法に違反する恐れがあることを認識している。しかしながら、利用者の求めに応じてTPMを無効化できるとの規定があることを理由として、文言上は違憲とはいえないとしたのである。

 最高裁判決を受けてCIPAの差し止めは解除され、2004年7月1日に発効した。E-rateやLSTAの補助金を受けていた図書館は、この日までにTPMを導入するか補助金をあきらめるかの選択を迫られた。その結果、ニューハンプシャー州の大多数の図書館は補助金の受け取りを中止した(14)

 CIPAに関しては、判決は「文言上違憲ではない」と示したのみであり、TPMを迅速に解除できない場合には図書館が訴訟の被告となりうる。実際、ロードアイランド州ではアメリカ自由人権協会(American Civil Liverties Union: ACLU)が報告書を出し、図書館のインターネット端末がCIPA判決の示した基準に適合しておらず憲法違反の疑いがあると指摘した(15)。この報告を受けて図書館は、ブロックするカテゴリを考え直し、また利用者にたいして十分にTPMが解除できると周知することを約束したのである(16)

 子どもをオンラインから保護する法律(Child Online Protection Act: COPA)はインターネット上の情報の流通に制限を加える法律である。COPAは、ウェブページを用いた商業目的の表現のみを対象にして「未成年者に有害」な情報などを公開している情報発信者にたいし1日5万ドルを課すとしている(17)。メールによる私信や非商業的なウェブページは対象とならず、また未成年者のアクセスを排除する何らかの手段(クレジットカードを必要とする年齢認証など)を用意している情報発信者は免責と規定されている(18)。それでもCOPAにたいし、修正第1条に違反し無効であるとして訴訟が提起された。

 COPAに関する裁判は複雑な経路をたどった。ペンシルベニアの連邦地裁は緊急差止命令を出し、COPAの執行を停止した。COPAが目的を達成するための最も制限的な手段であるとする政府の主張は立証されているといえず、また萎縮効果が回復不能の損害をもたらしかねないことが差止命令の理由であった(19)。連邦控裁は地裁の判断を支持したものの、「未成年者に有害」な情報の判断基準を「現代の地域共同体の基準」(社会通念)に依拠していることをその理由とした(20)。2002年の最高裁判決は、この控裁判決を破棄し審理を差し戻した。「現代の地域共同体の基準」に依拠していることのみで修正第1条に違反しているとはいえない(21)としたのである。差し戻し控訴審はふたたびCOPAを憲法違反と判示した。その理由は、(1)有害性の判断を文脈と切り離し、情報それ自体として評価していること、(2)「商業目的」の範囲が広く、「業」(22)の一部としてサイトを提供する活動すべてを対象とするため、商業的なポルノサイト以外にも対象になるものがあり得ること、(3)言論が違法でないという立証責任を被告人に負わせるので憲法上保護される言論にたいする萎縮効果があること、(4)より制限的でない規制の方法としてフィルターソフトが存在すること、であった(23)

 2004年、最高裁は、より制限的でない他の選択肢がCOPA以外にあり得るとする原告の主張にたいし政府は反論し得ていないとして、差止命令を認めた地方裁判所の判断は妥当であると判示し、審理を事実審に差し戻した。5対4の僅差であった(24)

 2004年の最高裁判決では、COPAによる情報の発信者側での規制と、フィルターソフトを使用した受信者側での規制の、いずれがより制限的でない手段であるかが最大の争点となっている。相対多数意見は、フィルターソフトを利用すればクレジットカードによる認証などは必要でなくなる(25)とし、情報の受信者側での規制をより制限の少ないものとしている。またフィルターソフトはCOPAよりも効果的である可能性が高いとの判断を示した。というのも、COPAは合衆国外の情報の発信者に罰を与えることはできないが、フィルターソフトは国外のものも含めすべてのポルノグラフィを排除することができる(26)からである。

 最高裁は、フィルターソフトは完全ではないがCOPAよりも有効なものと把握し、COPAが目的を達するにもっとも制限的でない手段であるという政府の主張は立証されていないとした。そして政府の立証を求め、差止命令を継続したまま事実審へ差し戻したのである。ペンシルベニアの連邦地裁で、2006年10月23日より審理が始まっている。

 CIPAとCOPAの判決を考え合わせると、フィルターソフトの扱いについて図書館は困難な二律背反を実現する必要があることになる。CIPA判決にもとづきフィルターソフトが合憲であるためには、憲法に違反する情報および未成年者に有害な情報のみを排除するもので、容易に無効化できなければならない。一方、COPA判決の中ではフィルターソフトは、青少年を保護する方法として、法的規制に代わる「より制限的でない」方法として肯定的な評価がなされている。フィルターソフトが未成年者保護に有効であることがCOPA違憲の判断の大きな理由となっており、もしもフィルターソフトがなかったら、COPAによる情報の発信者にたいする法規制が最も制限的でない方法とされるかもしれない。

 訴訟リスクを避けるためにフィルターソフトを制限的に運用しつつ、未成年者を保護するために有効な程度にはフィルターソフトを働かせなければならない。フィルターソフトを導入しない図書館でも、インターネット上で未成年者を有効に保護する手段を講じなければ、そのことを理由として再びCOPAのような規制が企図される可能性がある。この矛盾ともいえる状況のなかでどのような対応が可能なのか、これからの動きが注目される。

(3) 最近の法律案:DOPAの下院通過、廃案、再提出

 インターネットからの情報入手を制限しようとする試みのうちもっとも新しいものが、学校や図書館から子どもがソーシャルネットワーキングサイト(SNS)にアクセスすることを禁止する法案(27)(Deleting Online Predators Act: DOPA)(28)である。2006年5月に連邦議会下院に提出されたDOPAは、E-rateの補助金を受け取っている学校や公立図書館にたいし双方向で情報を送受信できるサイトの利用を制限するものである。具体的には、チャットルームやSNSがその制限の対象となる。法案提出者フィッツパトリック(Mike Fitzpatrick、共和党、ペンシルベニア州選出)は、MySpaceやFriendsterのようなSNSサイトは「オンライン上の性的捕食者(online sexual predators)の天国と化してしまっている」と述べたという(29)。2006年7月、DOPAは下院を410対15という大差で通過した(30)

 この法案にたいしては、ALAや全米教育委員会協会(National School Boards Association: NSBA)、全国図書館情報学委員会(National Commission on Library and Information Science: NCLIS)などがこぞって反対を表明した。ALAは、2006年7月27日付で上院議員にたいして手紙を送り、5項目の理由を挙げてDOPAへの反対を表明した(31)。NSBAも、2006年7月28日付で上院議員に手紙を出し、「この法律は、インターネットの危険性やその賢明なる利用法について子どもたちに教育するという真なる課題に取り組むことはない。……学校においてSNSを遮断すると、学校の外でのオンライン上の捕食者の危険性……にたいして子どもたちが準備するのを妨げる」(32)と表明している。NCLISの2006年11月3日の声明では、DOPAは公立図書館や初等中等学校でのインターネットの導入を促進してきたE-rateを阻害するとして反対を表明している(33)。NCLIS議長のフィッツシモンズ(Beth Fitzsimmons)は次のように述べ、子どもたちが正しく情報を扱えるように教育することの重要性を強調している。

 われわれの見解では、子どもたちとコミュニケーションを取り、どのようにインターネットを使うかについて彼らを教育することが、ハイウェイを横断する方法を教えるのと同じくらい重要である。最良の方法は、交通量の多いハイウェイを安全に横断するために必要なスキルを身につけさせることであって、横断するのを禁止することではない。それは、交通量の多い道路であっても、インターネットという情報のハイウェイであっても同じことである(34)

 いうまでもなく、米国の図書館にとってインターネットはなくてはならない存在である。米国の図書館におけるSNS等の利用については井上靖代が要を得たまとめを行っており(35)、充実した活用ぶりが伺える。井上によれば、図書館をあまり利用しないヤングアダルトにたいしアプローチする手段としてSNSが有効に活用されており、コミュニケーションの場としてSNSを利用する図書館は急速に増加している(36)。DOPAが成立すると、図書館で提供できるインターネット情報資源は大きな制約を課せられることになり、図書館での知的自由が侵害される懸念がある(37)

 中間選挙が民主党の勝利に終わったことも関係してか、DOPAは第109議会の会期終了に伴い審議未了で廃案となった(38)。しかし、2007年1月4日、21世紀の子どもたちを守る法案(Protecting Children in the 21st Century Act)(39)の第2章として上院に再提出され、2007年2月現在、商務科学運輸委員会(Committee on Commerce, Science, and Transportation)に付託されている(40)



(1) 愛国者法の概要と逐条解説は以下を参照。
平野美惠子ほか. 米国愛国者法(反テロ法)(上). 外国の立法. 2002, (214), p.1-46. http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/214/21401.pdf, (参照 2007-01-15)., 平野美惠子ほか. 米国愛国者法(反テロ法)(下). 外国の立法. 2003, (215), p.1-86. http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/215/21501.pdf, (参照 2007-01-15).

(2) 名称は以下の文献による。平野美惠子ほか. 米国愛国者法(反テロ法)(下). 外国の立法. 2003, (215), p.1-86. http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/215/21501.pdf, (参照 2007-01-15).

(3) 図書館の記録と愛国者法の関係について詳しくは以下を参照。中川かおり. 米国愛国者法の制定と図書館の対処. カレントアウェアネス. 2005, (283), p.2-4. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/images2/ca/ca283.pdf, (参照 2007-02-03).
また,愛国者法と知的自由に関する主要参考文献としては以下のものがあげられる。川崎良孝. 特集, 個人情報保護と図書館アメリカ愛国者法と知的自由:図書館はテロリストの聖域か. 図書館雑誌. 2005, 99(8), p.507-509., 山本順一. 特集, 新しい枠組みとしての図書館の自由:アメリカの知的自由と図書館の対応に関するひとつの視角:愛国者法から図書館監視プログラム,そしてCOINTELPROに遡ると. 現代の図書館. 2004, 42(3), p.157-163.

(4) USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005(Pub. L. 109-177, 120 stat. 119). http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ177.109.pdf, (accessed 2007-02-11).

(5) USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005(Pub. L. 109-177, 120 stat. 196.). http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ177.109.pdf, (accessed 2007-02-11).

(6) USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005(Pub. L. 109-177, 120 stat. 197.). http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ177.109.pdf, (accessed 2007-02-11).

(7) Congressional Record. February.16, 2006. (Senate) S1379-S1403.

(8) (8) USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005(Pub. L. 109-177, 120 stat. 211.). http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ177.109.pdf, (accessed 2007-02-11).

(9) 川崎良孝. 図書館裁判を考える:アメリカ公立図書館の基本的性格. 京都大学図書館情報学研究会. 日本図書館協会発売. 2002, p.172.

(10) Children’s Internet Protection Act, Congressional Record, December 15, 2000, H.R. 4577. http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/civilliberties/cipaweb/legalhistory/cipatext.pdf, (accessed 2006-12-20).

(11) Children’s Internet Protection Act, Congressional Record, December 15, 2000, H.R. 4577. http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/civilliberties/cipaweb/legalhistory/cipatext.pdf, (accessed 2006-12-20).

(12) 川崎良孝. 図書館裁判を考える:アメリカ公立図書館の基本的性格. 京都大学図書館情報学研究会. 日本図書館協会発売. 2002, p.199.

(13) United States et. al. v. American Library Association, Inc., et. al., 539 U.S. 194 (2003).

(14) Eberhart, George. “Libraries Choose to Filter or Not to Filter As CIPA Deadline Arrives”. American Libraries, 2004, 35(7), p.17.

(15) ACLU, Reader’s Block: Internet Censorship in Rhode Island Public Libraries. American Civil Liberties Union Rhode Island Affiliate. 2005, 20p. http://www.riaclu.org/friendly/documents/2005libraryinternetreport.pdf, (accessed: 2007-12-20).

(16) Oder, Norman. RI Libraries Overblock Under CIPA. Library Journal. 130(10), 2005, p.18-19.

(17) “Child Online Protection Act”. http://usinfo.state.gov/usa/infousa/laws/majorlaw/copa.htm, (accessed 2006-04-30).

(18) “Child Online Protection Act”. http://usinfo.state.gov/usa/infousa/laws/majorlaw/copa.htm, (accessed 2006-04-30).

(19) ACLU v. Reno, 31 F. Supp. 2d 473 (E.D. Pa. 1999).

(20) ACLU v. Reno, 217 F. 3d 162 (3d Cir. 2000).

(21) Ashcroft v. ACLU, 535 U.S. 564 (2002).

(22) 「業としているとは,『ウェブを手段とし,未成年に有害な情報を伝達し,伝達しようと提供するもので,そのような活動の結果,利益を得る目的で,その人の通常の業の一環としてそのような活動に時間,関心,労力を費やすことである(が,実際に利益を得る必要はなく,また,そのようなコミュニケーションをする,あるいはしようとすることがその人の唯一の,あるいは主要な事業であったり,収入源である必要はない)』」。紙谷雅子. インターネット上の未成年に有害な情報を年齢確認手段を用いて規制するChild Online Protection Act(COPA)の暫定的差止め. ジュリスト. 2005, (1292), p.160.

(23) ACLU v. Ashcroft, 322 F.3d 240 (3d Cir. 2003).

(24) Ashcroft, Attorney General v. American Civil Liberties Union, et. al., 542 U.S. 656 (2004).

(25) Ashcroft, Attorney General v. American Civil Liberties Union, et. al., 542 U.S. 656 (2004)., Opinion of the Court, p.8.

(26) Ashcroft, Attorney General v. American Civil Liberties Union, et. al., 542 U.S. 656 (2004)., Opinion of the Court, p.9.

(27) この名称は次の文献による。DOPA法案,議会に再上程(米国). カレントアウェアネス-R. 2964, 2007-01-26. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/car/index.php?p=2964, (参照 2007-02-03).

(28) Deleting Online Predators Act of 2006.” Congressional Record, 109th Congress, 2nd Session, 2006.7.27, H. R. 5319. http://www.thomas.gov/cgi-bin/query/z?c109:H.R.5319.RFS:, (accessed 2007-02-05).

(29) [George M Eberhart]. House Passes Bill Restricting Social-Networking Sites. American Libraries, 2006, 37(8), p.9.

(30) [George M Eberhart]. House Passes Bill Restricting Social-Networking Sites. American Libraries, 2006, 37(8), p.9.

(31) American Library Association. “Re: Opposition to H.R.5319, the Deleting Online Predators Act(DOPA)”. To: United States Senate. 2006-07-28. http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/techinttele/dopa/SenateLetter.pdf, (accessed 2007-02-05).

なお,日本語の要約を次の文献でみることができる。
井上靖代. 米国の図書館界とSNS検閲. カレントアウェアネス. 2006, (290), p.17-19. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/item.php?itemid=1054, (参照 2007-01-10).

(32) National School Board Association. NSBA’s Letter to the Senate Re: H.R. 5319 : Deleting Online Predators Act (DOPA). 2006-07-28. http://www.nsba.org/site/print.asp?TRACKID=&VID=2&ACTION=PRINT&CID=144&DID=38857, (accessed 2006-12-11).

(33) U.S. National Commission on Libraries and Information Science. NCLIS Opposes Legislation to Restrict E-Rate: National Commission Links Access and Learning Issues in Resisting New Legal Requirement Being Considered by Congress. 2006-11-03. http://www.nclis.gov/news/pressrelease/pr2006/NCLISE-Rate-2006-13.pdf, (accessed 2006-12-28).

(34) U.S. National Commission on Libraries and Information Science. NCLIS Opposes Legislation to Restrict E-Rate: National Commission Links Access and Learning Issues in Resisting New Legal Requirement Being Considered by Congress. 2006-11-03. http://www.nclis.gov/news/pressrelease/pr2006/NCLISE-Rate-2006-13.pdf, (accessed 2006-12-28).

(35) 井上靖代. 米国の図書館界とSNS検閲. カレントアウェアネス. 2006, (290), p.17-19. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/item.php?itemid=1054, (参照 2007-01-10).

(36) 井上靖代. 米国の図書館界とSNS検閲. カレントアウェアネス. 2006, (290), p.17-19. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/item.php?itemid=1054, (参照 2007-01-10).

(37) 井上靖代. 米国の図書館界とSNS検閲. カレントアウェアネス. 2006, (290), p.17-19. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/item.php?itemid=1054, (参照 2007-01-10).

(38) DOPA法案,審議未了で廃案に(米国). カレントアウェアネス-R. 2837, 2007-01-09. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/car/index.php?p=2837, (accessed 2007-02-03).

(39) Protecting Children in the 21st Century Act, Congressional Record, 110th Congress, 1st Session, January 4, 2007, S.49. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c110:S.49:, (accessed 2007-02-03).

(40) DOPA法案,議会に再上程(米国). カレントアウェアネス-R. 2964, 2007-01-26. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/car/index.php?p=2964, (参照 2007-02-03).