国際図書館連盟(IFLA)、改正EU著作権指令に関する図書館員の関与の重要性と関与のための手順等を解説した記事を掲載

2019年11月6日、国際図書館連盟(IFLA)は、2019年6月に施行された改正EU著作権指令について、図書館員の関与の重要性と関与のための手順等を解説した記事として、“European Copyright Directive Implementation Advances: How Can You Get Involved?”を掲載しました。

改正EU著作権指令の発効後、オランダ・ドイツでは図書館を含む様々な利害関係者の提言を集めるためにすでに公開協議が開催され、フィンランド・ハンガリー・アイルランドでは、図書館の専門家がそれぞれの政府と協議を開始するなど、実施に向けた準備が進んでいます。IFLAは改正EU著作権指令に含まれる内容と図書館員の関与の重要性、関与のために踏むべき手順等を同記事の中で解説しています。

記事の中では、改正EU著作権指令がテキスト・データ・マイニング(TDM)や商業的な利用のない作品へのアクセス等について図書館が支援を実施する可能性を拓いた一方、ニュース記事掲載サイト等に新たに課せられる規定が表現の自由や情報アクセスに影響を与える可能性について指摘しています。同指令は柔軟に運用され得るため適切に運用されなければ多くの条項が役立たなくなる内容であることから、同指令に備わった潜在力を完全に実現するためには、専門家として法律上の必要性を議論するのに最もふさわしい図書館員の声を届けることが不可欠である、としています。

同記事では、図書館員が改正EU著作権指令の実施に関わる議論に関与するために踏むべき主な手順として、以下の8点を挙げています。

1. 同指令を実施する法律や規制に関する政府内の責任者を特定すること
2. 上記の責任者に対して図書館が主要な利害関係者であることを認識させること
3. 法規制に関する情報はどこから入手できるのかを特定すること
4. 議会内のどの委員会が同指令を実施するための法律や規制の見直しを担当しているのかを特定すること
5. 図書館にとって利益になり得る議員を特定すること
6. 公文書館・博物館・研究機関・教育機関など協力可能な利害関係者を特定すること
7. 政府が実施に向けて設定しているスケジュールを把握すること
8. 現行法のどこを修正する必要があるか、実現すべき内容は他にないかを把握すること

European Copyright Directive Implementation Advances: How Can You Get Involved?(IFLA,2019/11/6)
https://www.ifla.org/node/92646

European copyright reform: resources(IFLA)
https://www.ifla.org/publications/node/91774

参考:
国立国会図書館、『外国の立法』2019年11月号に、欧州連合(EU)のデジタル著作権指令に関する記事を掲載
Posted 2019年11月12日
https://current.ndl.go.jp/node/39494

Google、フランスの改正EU著作権指令国内法化に伴いフランス国内におけるニュース記事の検索結果表示方法を変更:記事を抜粋したスニペットやサムネイル画像が非表示に
Posted 2019年10月2日
https://current.ndl.go.jp/node/39162

EU理事会(Council of the EU)、EU著作権指令改正案を承認
Posted 2019年4月24日
https://current.ndl.go.jp/node/38084

LIBER、EU著作権指令改正案可決へのコメントを発表:改正の意義を評価しつつ一部条項に懸念を表明
Posted 2019年4月11日
https://current.ndl.go.jp/node/38000

国際図書館連盟(IFLA)、欧州研究図書館協会(LIBER)を含む89機関、欧州の著作権法改正案に関して、第11条および第13条の削除を求める公開書簡に署名
Posted 2019年2月1日
https://current.ndl.go.jp/node/37506

国際図書館連盟(IFLA)、欧州議会での著作権指令改正案可決に対してプレス・リリースを発表
Posted 2018年9月20日
https://current.ndl.go.jp/node/36687

E2110 – IFLA,集中管理団体(CMO)報告書でEU著作権指令案に言及する
カレントアウェアネス-E No.364 2019.02.28
https://current.ndl.go.jp/e2110