米国の第2巡回区控訴裁判所が、2011年8月に、国外で印刷された図書は著作権者の許諾なく販売・貸出できないとの判決を出したとのことです。この裁判は、Wiley社の教科書の廉価なアジア版を米国に輸入し販売していたタイ人の男性を同社が著作権侵害で訴えていたもので、合法的に入手したものは著作権者の許諾なく販売・貸出できるという「ファースト・セール・ドクトリン」(first sale doctrine)が適用されるかどうかが争点となっていましたが、控訴裁判所は、国外で印刷(製造)された図書にはファースト・セール・ドクトリンが適用されないとしたようです。この判決を受けて、図書館界では、貸出業務に影響が出るのではないかと懸念する意見が出ているようです。