2015年8月17日にオーストラリア連邦議会を通過した「民法・司法関係法改正法2014」(Civil Law and Justice Legislation Amendment Bill 2014)によって,オーストラリア国立図書館(NLA)への納本対象資料をオンライン資料にも拡大するように改正された著作権法が,2016年2月17日施行された。これまで,NLAでは,無償のオンライン資料を出版者との契約により収集してきたが,改正著作権法の施行に伴い,有償・無償を問わずオンライン資料は全て納本制度に基づき収集できることとなった。2012年に司法省からオンライン資料のオンデマンド収集を主旨とする納本制度の拡大について提言が出されたが,これはその提言の延長にあるものであろう。
研究データの管理(Research Data Management,以下RDM)は,近年,研究にとって必須なものと認識され,米国のいくつかの研究図書館は,研究者や大学からの要望を受け,これを新しい役割として積極的に担うようになってきている。一方で,この事業のために追加の予算や人員が認められることは稀である。
研究者総覧や業績データベースなど名称は様々だが,大学・研究機関等では所属研究者のプロフィールや業績をウェブサイトで公開するのが当然になってきている。このように「研究情報」を収集・分析・発信するシステムのことを一般に最新研究情報システム(Current Research Information System:CRIS)と呼ぶ。