日本図書館協会、「新聞の閲覧制限について」を公表

いわゆる少年犯罪者(容疑者)の実名や顔写真を報道した新聞に関する図書館での取り扱いについて、日本図書館協会がコメントを公表しています。
資料の取り扱いは個々の図書館が自律的に判断すべきものとしています。同時に、住民の知る自由保障の一翼を担う図書館の役割から、利用制限については慎重にすべきであり、閲覧制限にはそれ相応の合理的な理由が必要であるとの見解も示しています。

新聞の閲覧制限について
http://www.jla.or.jp/jiyu/seigen.html