1953年公開の映画の著作権に関する仮処分申請が却下される

映画著作物に関する著作権の存続期間は、平成16年1月1日に施行されたいわゆる改正著作権法第54条1項により、著作権の存続期間が50年から70年へと延長されました。

一方、平成16年1月1日施行前の著作権法では平成15年12月31日午後12時に著作権の存続期間が終了する、1953年に公開された映画についても、改正著作権法が適用されて存続期間が70年に延長されるというのが、文化庁著作権課の見解です。ですが東京地方裁判所が7月11日にした決定では、1953年公開の映画著作物については、著作権の存続期間は以前の著作権法の条文が適用され、50年をもって満了となる、との判断が示されました。

東京地方裁判所の決定文(平成18年(ヨ)第22044号著作権仮処分命令申立事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf

著作権法(平成17年6月29日改正の条文)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec
%8c%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_
NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_
YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

著作権法の一部を改正する法律(平成15年6月18日法律第85号)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030618085.htm

現行著作権法の沿革と審議過程
(決定文中で言及されている審議経過を閲覧できます)
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=AAAG%2B1AADAAAA2aAAf%3A%3A