文化庁、「改正著作権法第104条の13 第1項の規定に基づく「授業目的公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」へのパブリックコメントを実施中

文化庁が、2018年10月5日から11月4日まで、「改正著作権法第104条の13第1項の規定に基づく「授業目的公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」へのパブリックコメントを実施しています。

文部科学省では、「著作権法の一部を改正する法律」(平成30年法律第30号)により、「授業目的公衆送信補償金」の額の認可を予定していることから、同案へのパブリック・コメント(意見公募手続)を実施するものです。

「授業目的公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間に関するパブリックコメントの実施について(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/public_comment/1410127.html

改正著作権法第104条の13第1項の規定に基づく「授業目的公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(e-Gov)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001005&Mode=0

参考:
CA1901 – 動向レビュー:デジタル教科書の導入と著作権制度 / 大谷卓史
カレントアウェアネス No.332 2017年6月20日
http://current.ndl.go.jp/ca1901

大学ICT推進協議会、教育情報化と著作権フォーラム「どうする!?どうなる!?著作権法改正と教育情報化」を開催(10/21・東京)
Posted 2016年10月13日
http://current.ndl.go.jp/node/32722