東京大学附属図書館、障害のある利用者(大学構成員)への資料電子化サービスを試行

東京大学附属図書館が、2016年4月1日から、障害のある利用者(大学構成員)に対して、資料電子化サービスを試行しています。

障害者差別解消法の施行に伴い、著作権法第37条第3項及び、「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」に則って行われるもので、東京大学の学生・教職員で、視覚障害、肢体不自由などのため、紙媒体の資料の利用が困難な方のうち、部局を通してバリアフリー支援室に同サービスの利用に関する登録をしている方が対象となっています。

電子化を希望する資料名等を電子化申請書に記入、又はメール本文に記入して、所属部局のあるキャンパスの拠点図書館(総合図書館・駒場図書館・柏図書館)に申込み、電子化作業が終わった後、申請した方法(Webからのダウンロード、CD-ROM受取等)で電子化データを受け取ることができます。

電子化には、図書1冊あたりPDF化で1週間、テキストデータ化で1か月程度かかるとのことです。また希望するすべての資料が電子化できるとは限らないとされています。

障害のある利用者(本学構成員)への資料電子化サービス試行のお知らせ(東京大学附属図書館,2016/4/27)
http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/koho/news/news/fuzokuto_16_04_27.html

関連:
図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン
https://www.jla.or.jp/portals/0/html/20100218.html