大統領記録法・連邦記録法(2014年改正)が法制化(米国)

2014年11月26日、米国で、大統領記録法・連邦記録法(2014年改正)が法制化されたようです。

米国国立公文書館の説明によれば、主な修正点として、連邦政府の記録に電子的記録が含まれるようになったこと、連邦政府の電子的記録が電子的形態で米国国立公文書館送付されること、法的な管理が連邦政府や大統領に残っているうちに米国国立公文書館へ電子的な連邦政府や大統領の記録を永続的に送付することを認めること、政府所管ではない電子メールシステムを使用する際の連邦政府職員の責任を明確化したこと、などがあるようです。

On Wednesday, November 26, 2014, the President signed into law(The White House, 2014/11/26)
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/26/statement-press-secretary-hr-1233-hr-4194-s-885-s-898-s-1093-s-1499-s-15

National Archives Welcomes Presidential and Federal Records Act Amendments of 2014(National Archives, 2014/12/1)
http://www.archives.gov/press/press-releases/2015/nr15-23.html

H. R. 1233(Text of the Presidential and Federal Records Act Amendments of 2014)(govtrack.us)
https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr1233/text

参考:
行政管理予算局(OMB)と米国国立公文書館(NARA)、連邦政府機関における電子メールの管理に関する覚書を公開
Posted 2014年9月17日
http://current.ndl.go.jp/node/27030

NARA、連邦政府における電子メールの管理に関してドキュメントを公表
Posted 2013年9月2日
http://current.ndl.go.jp/node/24290