オンライン資料の収集等に関する国立国会図書館法の一部改正が成立

2012年6月15日、国立国会図書館法の一部を改正する法律が成立しました。改正法の内容は、(1)オンライン資料の収集、(2)原子力損害賠償支援機構の納入義務規定の整備、の2点です。そのうちオンライン資料の収集は、2013年7月1日に施行されるもので、以下のような内容になっています。詳しくは国立国会図書館(NDL)によるプレスリリースに記されています。

・納本制度に準じて、私人が出版するオンライン資料について、NDLへの送信等を義務付ける(送信等における必要費用は補償する)。
・NDL又は送信等の義務を負う者がオンライン資料を複製することができるように著作権法の改正を行う(著作権法第42条の4)。
・有償又はDRM(Digital Rights Management)付きの資料については、現在、費用補償に関する検討等を行っており、当分の間は上記の義務を免除する。

国立国会図書館法の改正について(付・プレスリリース)(NDL 2012年6月18日付けニュース)
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2012/1195083_1827.html

改正国会図書館法が成立(MSN産経ニュース 2012/6/15付け記事)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120615/plc12061521180020-n1.htm

電子書籍の納本制度、来年7月からスタート(新文化 2012/6/15付け記事)
http://www.shinbunka.co.jp/news2012/06/120615-01.htm