米国著作権局、著作権保護技術の迂回禁止の例外対象についての新しい規則を制定

米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)は、作品保護のために設定された技術的措置を迂回すること(circumvention)を禁じていますが、別途に規則で定められた対象については、侵害的でない利用をする場合には禁止規定が適用されないとなっています。規則は米国議会図書館の著作権局により定められており、この度、新たに適用除外となる対象が示されました。その一つとして、電子書籍として流通する文字作品に関し、その作品の電子版の全てが、音声読み上げ機能あるいはスクリーンリーダーによるフォーマット変換を妨げるようなアクセスコントロールがあるものである場合、があげられています。この他に、映画のDVDや携帯電話のプログラム等があげられています。

米国著作権局「音声読み上げに対応しない電子書籍DRMは、クラックしてもOK」との公式見解(2010/7/27付けhon.jpの記事)
http://hon.jp/news/1.0/0/1648/

iPhoneのロック解除は合法に 米著作権局が決定(2010/7/27付けITmedia Newsの記事)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1007/27/news022.html

速報! 米著作権庁、合法利用の範囲を大幅拡大―iPhone脱獄など全6項目(2010/7/27付けTech Crunch Japanの記事 )
http://jp.techcrunch.com/archives/20100726now-legal-in-the-u-s-jailbreaking-your-iphone-ripping-a-dvd-for-educational-purposes/

Rulemaking on Exemptions from Prohibition on Circumvention of Technological Measures that Control Access to Copyrighted Works(2010/7/26付け著作権局の情報)
http://www.copyright.gov/1201/

Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control technologies(Federal Registerの情報)
http://www.copyright.gov/1201/2010/RM-2008-8.pdf

Classes of Works Subject to Exemption from Prohibition against Circumvention Announced(2010/7/26付け著作権局のnews)
http://www.copyright.gov/newsnet/